ここから本文です。
公示送達
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により、公示送達の方法がインターネットによる公表に改められたため、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第4項の公示の方法による通知、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号)第15条第4項の規定による公示の方法による通知その他の公示送達を行う事案については、下記の「各部局の公示送達」に掲載します。
各部局の公示送達
○副首都推進局
○危機管理室
○総務部
○財務部(税務局以外)
〇スマートシティ戦略部
〇府民文化部
〇ⅠR推進局
〇福祉部
〇健康医療部
〇商工労働部
〇環境農林水産部
〇都市整備部
○大阪都市計画局
〇大阪港湾局
〇会計局
〇議会事務局
〇教育委員会
〇選挙管理委員会
〇監査委員事務局
〇人事委員会
〇労働委員会
〇収用委員会
〇海区漁業調整委員会
〇内水面漁場管理委員会
禁止事項
当ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施するためのものであり、下記の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
(1)公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2)公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載し・拡散する行為
(3)当ウェブページに対して、スクレイピング(特定のウェブページにある情報を自動的に抽出して収集するプロセス)など、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
また、個人情報取扱業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページを通じて取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。