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公示送達について
地方税法第20条の2の規定により、令和8年5月21日以降、送達すべき書類について、その送達を受けるべき方の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて、当ウェブサイトで公示事項の掲載を行います。
なお、掲載を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
税務局
- 税務局(※)
(※)大阪府税規則第3条第1項ただし書きの規定により、知事がその徴収を知事において行うことが必要であるとして指定する徴収金に係るものを含みます。
府税事務所
自動車税事務所
禁止事項
当ウェブサイトは、インターネットを通じて公示送達を実施するためのものであり、下記の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
(1)公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2)公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載し、拡散する行為
(3)当ウェブサイトに対して、スクレイピング(特定のウェブサイトにある情報を自動的に抽出して収集するプロセス)など、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
また、個人情報取扱業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブサイトを通じて取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。