ここから本文です。
府民の方々への支援等について
府民のみなさまへ(支援策など)
項目 |
支援等の内容 |
問い合わせ・相談窓口 |
---|---|---|
地震義援金の配分について | 全国から寄せられた地震義援金の配分を決定しました。 |
義援金配分相談窓口(大阪府) |
大阪版被災住宅無利子融資制度について | 被災住宅の早期復旧のため、補修工事に対して無利子で融資を行う制度です。 |
|
被災者向け住まいの相談について | 被害を受けた住宅の所有者、入居者に対して住宅の損壊状況や持ち家、借家の種別に応じて復旧や再建に関する相談や情報提供を実施しています。 | 大阪府住宅相談室 電話番号 06-6944-8269 (ファクシミリ番号 06-6210-9712) 相談時間 平日9時から12時、13時から17時30分 |
ブロック塀に関する相談について |
安全性が課題となったブロック塀に関して、民間団体と協力して相談を行っています。 |
府建築指導室審査指導課 |
中小企業・小規模事業者に対する支援について |
地震により経営に影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまからの相談を受け付けています。 |
大阪府よろず支援拠点((公財)大阪産業局) 電話番号 06-6947-4375 (ファクシミリ番号 06-6947-5007) |
→終了しました。 |
住家の全壊、半壊であっても住み続けることが困難や避難指示の長期化が見込まれる世帯に対して、災害救助法に基づく応急仮設住宅を提供します。 |
|
→終了しました。 |
住家の半壊や一部損壊など、罹災証明書をお持ちの方で、避難所から自宅に帰ることが困難な方等、市町村が認める世帯に対して、大阪府と市町村が共同で府営住宅、府公社賃貸住宅、UR賃貸住宅、民間賃貸住宅を「大阪版みなし仮設住宅」として提供します。 |
|
被災した住宅の応急修理 →終了しました。 |
災害救助法に基づき、同法の適用区域内において住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、一定の範囲内で応急的に修理する制度を実施します。 |
|
被災者に対する府税の軽減措置等について | 災害により被害を受けられた方について、申告・納付等の期限延長、減免、納入義務免除及び納税の猶予の制度があります。 |
詳しくは管轄の府税事務所までお問い合わせください。 |
農林漁業者等の金融上の支援等について |
地震で被災された農林漁業者等の方に対する、日本政策金融公庫やJAバンク大阪(大阪府信用農業協同組合連合会及びJA)の金融上の支援について案内しています。 |
|
生活福祉資金貸付事業について |
低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と必要な相談支援を行う制度です。 |
大阪府社会福祉協議会生活支援部福祉資金グループ 電話番号 06-6762-9474 (ファクシミリ番号 06-6767-1562) |
こころのケアについて →終了しました。 |
こころのケアが必要な方に対する電話相談等を大阪市、堺市と連携し実施しています。 |
|
災害に便乗した悪質商法にご注意ください。 |
|
|
被災時におけるペットの飼い方に関する相談を受け付けています。 また、迷子になったペットの情報をペットが迷子になった飼い主等へ情報提供を行い、本来の飼い主を探すなどの対応を行います。 |
大阪府動物愛護管理センター 電話番号 072-958-8212 (ファクシミリ番号 072-956-1811) |
|
大阪府災害時多言語支援センターについて |
地震に関する多言語での相談については、大阪府外国人情報コーナー(大阪府国際交流財団が運営)において、引き続き行っております。 |
府都市魅力創造局国際課 電話番号 06-6210-9309 (ファクシミリ番号 06-6210-9316) |
災害により発生しうる感染症について、主なものを紹介しています。 |
府医療対策課 電話番号 06-6944-9157 (ファクシミリ番号 06-6941-9323) |
- 地震に対する取り組み一覧 地震に対する取り組み一覧(エクセル:72KB) 地震に対する取り組み一覧(PDF:384KB)
- 災害対策本部会議(本部長:知事)について
- 災害救助法の適用市町について