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緊急事態措置(令和3年6月1日から6月20日まで)について
令和3年6月1日から6月20日までの、大阪府全域における緊急事態措置についてのページです。
大阪府からの要請は、以下のとおりです。(☞資料「緊急事態措置に基づく要請」緊急事態措置に基づく要請(PDF:1,421KB)、緊急事態措置に基づく要請(PPT:90KB) 英語版Requests based on the Emergency Measures(PDF:824KB))
- よくあるお問い合わせ(FAQ)(PDF:296KB) よくあるお問い合わせ(FAQ)(エクセル:31KB)
- 施設の使用制限対象施設一覧(PDF:1,345KB) 施設の使用制限対象施設一覧(エクセル:438KB)
府民の皆様へ
- 緊急事態宣言中は、できるだけ外出はやめてください。
【外出される場合は、以下の場合に限定してください】- 医療機関への通院
- 食料・医薬品・生活必需品の買い出し
- 必要な職場への出勤(できるだけテレワークをしてください)
- 屋外での運動や散歩
- その他、生活や健康の維持に必要なもの
- 不要不急の都道府県間移動は自粛してください。
- 感染対策が徹底されていない飲食店等や酒類やカラオケを提供している飲食店等の利用を厳に控えてください。
大学等へのお願い
- 授業は、人と人との接触をなるべく減らすため原則オンラインとし、困難な場合は、クラスを分割した授業や大教室の活用等により密を回避してください。
- 発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えてください。
- 多人数の接触によるクラスター発生を抑制するため、部活動の自粛を徹底してください。
- 学生寮における感染防止策などについて、注意喚起を徹底してください。
企業の皆様へのお願い
- 在宅勤務(テレワーク)等による、出勤者数の7割減をめざしてください。
また、出勤者数削減の実施状況を各事業者が公表し、取組みを促進してください。 - 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組みを強力に推進してください。
- 休憩室、喫煙所、更衣室などで、マスクを外した会話を控えてください。
イベントの開催について(府主催(共催)のイベントを含む)(特措法第24条第9項に基づく)
主催者に対し、以下の開催制限を要請します。
- ※1 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)
収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との距離(1m)を確保できること - ※2 飲食の提供は20時まで
- ※3 業務上必要なもの等は除く(以下は具体例)
- 各種国家試験、資格試験
- 業務上必要かつオンライン化や日程変更が困難な説明会、会議、研修、学会等
※イベントを開催する場合の要請内容
- 業種別ガイドラインの遵守の徹底とともに、催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底。
参加者の直行・直帰を確保するための周知・呼びかけ等を徹底。 - 国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底。
- 全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際は、そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談すること。
施設について
施設の使用制限対象施設一覧(PDF:1,345KB) 施設の使用制限対象施設一覧(エクセル:438KB)
飲食店への要請(特措法第45条第2項に基づく)
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理の実施や、酒類提供(利用者による持込みを含む)・カラオケ設備の使用の自粛を要請。
【営業にあたっての要請事項】※実施状況をホームページ等で広く周知すること(法に基づかない働きかけ)
- 特措法第45条第2項に基づくもの
- 利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
- アクリル板の設置等
- 上記のほか、特措法施行令第12条各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)
- 特措法第24条第9項に基づくもの
- CO2センサーの設置
- 業種別ガイドラインの遵守を徹底
飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)
(1)休止要請をしない施設(政令第11条関連)
※上記以外に、医療施設、住宅・宿泊施設、交通機関、工場、金融機関・官公署等も休止要請の対象外
(感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請)
(2)休止等を要請する施設(床面積1000平米超の施設)
※1000平米以下の施設は平日・休日に関わらず、営業時間短縮(20時まで)、入場整理等の協力を依頼(法に基づかない働きかけ)
※1:1000平米以下の施設は働きかけ
※2:運動・遊技施設で実施される全国大会等を含む
(3)イベントに準じた取扱いを要請する施設
※1:飲食店営業許可を受けている施設について、飲食店と同様の要請(飲食営業は20時まで等)
※2:運動施設の観客を入れない個人の練習・プレー、映画館の通常営業等はイベント以外に該当
※3:映画館は21時まで
※4:1000平米以下の施設は働きかけ
その他
公共交通機関(地下鉄、バス等)への協力依頼(法に基づかない協力依頼)
- 終電時刻の繰上げ
- 主要ターミナルにおける検温の実施
詳細は、「緊急事態宣言に伴う各交通事業者の対応状況について」のページをご覧ください。
緊急事態措置コールセンターの設置
詳細は、「感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等)」のページをご覧ください。
大阪府新型コロナウイルス対策本部会議
- 令和3年4月23日に、第47回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、4月25日から5月11日までの期間における、緊急事態措置に基づく要請等を決定しました。
- 令和3年5月6日に、第48回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、5月11日までとなっている緊急事態措置を実施すべき期間の延長を、国に要請することを決定しました。
- 令和3年5月7日に、第49回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、5月31日までの緊急事態措置に基づく要請等を決定しました。
- 令和3年5月25日に、第50回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、5月31日までとなっている緊急事態措置を実施すべき期間の延長を、国に要請することを決定しました。
- 令和3年5月28日に、第51回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、6月20日までの緊急事態措置に基づく要請等を決定しました。
- 令和3年6月16日に、第52回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、大阪府が緊急事態措置区域から除外された場合には、大阪府域に係る「まん延防止等重点措置」の公示を行うよう、国に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第6項に基づき、要請することを決定しました。