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ふるさと納税制度を活用した大阪公立大学・大阪公立大学工業高等専門学校のための寄附のお願い
大阪公立大学への支援のため、ふるさと納税制度を活用した寄附にご協力をお願いします!
令和4年度より、大阪府立大学と大阪市立大学が統合し、新大学「大阪公立大学」が開学しました。
これまで、大阪府立大学では、「高度研究型大学 世界に翔く地域の信頼拠点」を基本理念とし、さらなる発展のため、府大・高専基金(愛称:つばさ基金)を設置し、卒業生や留学生はもとより広く府民の皆さんが大阪府立大学を拠点として交流するための事業や、在学生や留学生支援のための事業を実施し、大阪府では、ふるさと納税制度を活用した寄附を募り、「大阪府立大学」への支援を行っておりました。
大阪府としては引き続き、ふるさと納税制度を活用した寄附を募り、「大阪公立大学」への支援を行ってまいります。
大学関係者や卒業生をはじめ、保護者の方、大阪府立大学にゆかりのある方、大阪公立大学を応援したいと思っておられる方、魅力ある新大学を実現するため、ぜひ、寄附をお願いします。
なお、令和4年度の寄附実績は以下のとおりです。(大阪公立大学・大阪公立大学工業高等専門学校への寄附実績)
令和5年度寄附実績 合計45,646,534円
ふるさと納税制度の概要
- 本来の「ふるさと」に限らず、個人から地方公共団体(都道府県や市町村)に寄附した場合は、寄附金のうち2,000円を越える部分について、一定の限度額までは所得税及び個人住民税が全額軽減されます。
- 寄附先はご自身の「ふるさと」に限定されません。もちろん、大阪府民の方でも大阪府に寄附いただけます。
- ふるさと納税制度について、詳しくはこちら
ふるさと納税は、地方公共団体からの領収証明書等を添付し、税務署で確定申告することで、所得税が還付され、また個人住民税が軽減される制度です。申告されない場合は、税の還付等が受けられませんので、ご注意ください。
寄附の方法
1-1 ファックス又は郵送による寄附のお申込みについて
- 下記の2種類の「寄附申込書」のいずれかをご利用ください。
- 「寄附申込書」に必要事項をご記入のうえ(寄附申込書記入例(ワード:56KB))、副首都推進局公立大学法人担当まで、ファックス又は郵送のいずれかの方法により送付してください。
- 「寄附申込書」をお送りいただくと、折り返し大阪府から納付書をお送りします。
- 大阪府から送付される納付書により、大阪府が指定する金融機関でご入金ください。
手数料は不要です。
※納付書等の資料発送にはお時間を頂戴しております。 - 寄附の使途指定先、寄附目的の詳細はこちら(PDF:510KB)
1-2 ホームページから電子申請による寄附のお申込について
- 以下のアドレスから入力画面を開き、画面の指示に従って必要事項を入力してください。
- 画面の指示に従って入力内容を大阪府へ送信いただくと、折り返し大阪府から納付書をお送りします。
- 大阪府から送付される納付書により、大阪府が指定する金融機関でご入金ください。
手数料は不要です。
※納付書等の資料発送にはお時間を頂戴しております。 - お申込画面はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 寄附の使途指定先、寄附目的の詳細はこちら(PDF:510KB)
1-3 ホームページからクレジットカード納付による寄附のお申込について
- 以下のアドレスから入力画面を開き、画面の指示に従って必要事項を入力してください。
- ご確認内容に相違が無ければ、寄附申込の受付及びクレジットカードによる納付手続きを行います。
手数料は不要です。 - 入金確認後、ご希望された方に大阪府から受領書を送付いたします。
- お申込画面はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 寄附の使途指定先、寄附目的の詳細はこちら(PDF:510KB)
1-4 ふるさと納税ワンストップ特例制度について
制度の概要
- 大阪府など地方公共団体に寄附を行った場合、確定申告を行うことで、寄附金税額控除の適用を受けることができますが、確定申告が不要な給与所得者等が、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の地方公共団体に提出することにより、確定申告不要で寄附金税額控除が受けられる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方へのご案内(PDF:123KB) - ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用した場合、所得税からの還付は行われず、ふるさと納税を行った翌年度の個人住民税の減額という形で税額控除が行われます。
申請手続き
ワンストップ特例制度の利用を希望される場合は、下記【注意点】をご確認いただき、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入のうえ、本人確認書類の写しと一緒に、下記申込み先へご郵送ください。
申請書受付後、申請者へ受付書をお送りいたします。
注意点
- この制度の対象となる方は、以下(1)、(2)のいずれの条件も満たす方に限られます。
- (1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
⇒ふるさと納税の寄附金税額控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要が無い方が対象です。 - (2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
⇒ワンストップ特例制度で寄附を行う地方公共団体の数が年間で5団体以下であると見込まれる方が対象です。
ワンストップ特例制度を申請する皆様へのご注意(PDF:206KB)
- (1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
- マイナンバー(個人番号)制度の導入により、地方税法施行規則等の一部が改正され、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」についても、個人番号を記入することとされました。
- また、当該申請書を提出いただく際には、法令に定められている個人番号の本人確認(「個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)」と「申請者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)」の両方を確認)をさせていただきますので、次の書類(番号確認するための書類と身元確認するための書類の両方)の写しを寄附金税額控除に係る申告特例申請書と一緒にご郵送ください。
番号確認するための書類(以下のいずれか)
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票、住民票記載事項証明書
身元確認するための書類(以下のいずれか)
- 個人番号カード
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者(大阪府)が適当と認めるもの(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
本人確認のために提出いただく書類の詳細は、大阪府ホームページでご確認いただけます。
詳細はマイナンバー制度について
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、寄附をされた翌年1月1日までの間に、転居による住所変更など当該申請書の内容に変更があった場合は、寄附をされた翌年1月10日までに、ふるさと納税先団体(大阪府)へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。変更届の提出がない場合、ワンストップ特例制度の適用を受けられないこととなります。
変更届出書(PDF:114KB) - 本特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合、あるいは5団体を超える地方公共団体へのふるさと納税(寄附)を行った場合は、本特例の申請は無効となりますのでご注意ください。
- 提出期限を過ぎて本特例の申請があった場合は、受付できません。ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、必ず期限内での提出にご協力をお願いします。提出が間に合わなかった場合で、寄附金税額控除の適用を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。
- 関連情報 総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2 お問い合わせ・申込・申請先
大阪府 副首都推進局 公立大学法人担当
住所:530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所本庁舎5階
電話番号:06-6208-8878
FAX:06-6202-9355
3 ふるさと納税の手続きの流れ
寄附のお申し込みから確定申告による税の軽減手続きまでの流れを紹介します(ファックス又は郵送の場合)
(例)納付書でのお申込みの流れ
- 寄附のお申し込み
ファックス又は郵送により、「寄附申込書」を大阪府副首都推進局公立大学法人担当までお送りください。 - 寄附のご案内と納付書のお届け
お申し込みいただいた皆さまに、入金のための納付書をお送りします。 - 寄附金のご入金
納付書により、寄附金のご入金をお願いします。なお、領収書(納付書兼領収証書)は、ふるさと納税制度を活用した税の軽減措置を受けるために必要です。大切に保管してください。 - 確定申告による税の軽減手続き
領収書により、最寄の税務署で所得税の確定申告(例年2月から3月)を行うことにより、所得税と翌年の個人住民税の軽減を受けることができます。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を希望する場合は、『1-4ふるさと納税ワンストップ特例制度について』をご参照ください。
(参考)大阪公立大学への直接のご寄附
大阪公立大学に直接寄附をすることもできます(ふるさと納税制度の対象外)。
大阪公立大学への直接の寄附の方法など、詳しくは下記ホームページをご覧ください。