森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2022年2月16日

◆平成24年4月以降に森林の土地を取得した場合、届出が必要になります。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。

○届出が必要な方

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は届出の必要があります。

 ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
  参考 : 「土地取引届出関係」(新しいページで表示されます)

○届出が必要な森林の土地

面積の大小にかかわりなく、大阪府が作成する地域森林計画の対象森林です。

○届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。

○届出の方法

下記の事項を記載した所定の届出書を、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、用途 等

※添付書類として、下記の書類が必要です。

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
  • 土地の位置を示す図面

市町村担当課

市町村

担当課

市町村

担当課

豊中市公園みどり推進課交野市環境衛生課
池田市公園みどり課富田林市農とみどり推進課
箕面市公園緑地室河内長野市農林課
豊能町農林商工課羽曳野市産業振興課
能勢町地域振興課太子町地域整備課
吹田市環境政策室河南町環境・まちづくり推進課       
高槻市農林緑政課千早赤阪村 観光産業振興課
茨木市農林課堺市農水産課
島本町にぎわい創造課岸和田市農林水産課
大阪市建設局公園緑化部調整課貝塚市農林課
枚方市農業振興課泉佐野市農林水産課
八尾市農とみどりの振興課和泉市農林課
寝屋川市      産業振興室高石市土木公園課
大東市産業経済室泉南市産業観光課
柏原市産業振興課阪南市河川農水課
東大阪市みどり景観課熊取町水とみどり課
四條畷市 産業振興課岬町産業観光促進課

参考

このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 森林整備グループ

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