ここから本文です。
土地取引届出関係(国土利用計画法)
案内番号:0000-6153
制度の概要
国土利用計画法第23条第1項に基づき土地売買等の届出をされた土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合、変更の指導等を行う制度です。土地売買等の契約を締結した権利取得者(買主)は契約締結日から起算して2週間以内に当該土地が所在する市町村長に届け出なければなりません。
(届出対象面積)
区域 | 面積 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※ 共有持分の譲渡の場合は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じたもので届出対象面積を判断します。
例:市街化区域にある全体の面積4,500平方メートルの土地の場合
持分2分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×2分の1=2,250平方メートル 届出が必要
持分3分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×3分の1=1,500平方メートル 届出が不要
なお、大阪府では、事務の権限が平成27年7月にすべての市町村へ移譲されました。
届出に関するお問い合わせは、当該土地の所在する国土利用計画法担当課へお問い合わせください。
問合せ窓口及び届出提出先
問合せ窓口及び届出提出先は、当該土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課です。
(参考資料「市町村担当課一覧」参照)
参考資料
市町村担当課一覧 (Excelファイル、71KB)
国土利用計画法リーフレット (Wordファイル、101KB)