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博物館の登録等について
申請・相談窓口について
大阪府教育庁文化財保護課では政令指定都市を除く大阪府内の
博物館登録および博物館に相当する施設の指定の申請を受け付けています。
希望される施設のご担当者は、申請資料の作成・提出にあたり
以下の担当窓口にご相談ください。
大阪府教育庁文化財保護課 文化財企画グループ 博物館登録担当宛
電話番号:06-6210-9900(直通)
メールアドレス: bunkazaihogo@sbox.pref.osaka.lg.jp(課代表メール)
博物館登録制度の見直しについて
令和5年4月1日に施行された「博物館法の一部を改正する法律」により、
従来の登録審査基準や「博物館に相当する施設」の指定制度の見直しが行われました。
これによって、改正前の博物館法の基準により登録を受けている博物館は、
令和10年(2028年)3月31日までに現行法の規定に基づく登録を受ける必要があります。
また、改正前の博物館法により指定を受けている博物館に相当する施設は、
令和10年(2028年)3月31日までに現行法に規定する要件を備えているか確認を受ける努力義務があります。
申請の流れについて
- 事前相談・申請書内容の事前確認(上記担当窓口宛)
- 申請書の提出
- 審査
- 書面審査(申請書・添付書類の審査)
- 学識経験者からの意見聴取
- 必要に応じて実地調査
- 登録(指定)
- 博物館登録原簿への記載(登録のみ)
- 申請者へ結果通知
- 大阪府ホームページへの掲載
なお、博物館登録後は毎年度終了後6月30日までに大阪府あての定期報告を要します。
申請について
審査基準等
- 博物館法第13条第1項(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 博物館法施行規則第19条~第21条(登録)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 博物館法施行規則第23条~第27条(指定)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 博物館の登録基準(別ウィンドウで開きます)
- 博物館に相当する施設の指定基準(別ウィンドウで開きます)
申請書様式等
申請書様式等については、「博物館の登録に関する規則(平成4年3月31日 大阪府教育委員会規則第5号。最終改正は令和5年3月28日 大阪府教育委員会規則第9号)」に定められた下記様式等によって提出してください。
また、申請書の添付資料の詳細につきましては、以下の参考資料を目安としてご用意のうえ、
上記担当窓口あてお問い合わせいただくようお願いいたします。
登録後の定期報告について
博物館法第16条の規定により、登録博物館はその運営の状況について、当該年度終了後6月30日までに報告する必要があります。
ただし、当該会計年度または当該事業年度終了の日において、登録を受けた日から1年に満たないときは、この限りではありません。
定期報告(様式自由)では、博物館登録時に本府から発出された通知文の写しのほか、最新年度の事業実績(館報・事業報告書など)、最新年度の開館日数を証する書類、職員や施設・設備に係る変更があった場合はその内容を示す書類を添付して、上記担当窓口あてご提出ください。