印刷

更新日:2023年4月25日

ページID:72925

ここから本文です。

博物館の登録

整理番号

教文-法申-4

設定日

1992年03月31日

最新改正日

2023年04月25日

法令名

博物館法(昭和26年法律第285号)

根拠条項

第13条

許認可等の名称

博物館の登録

許認可等の権限をもっている者

都道府県教育委員会

法令の定め

○博物館法(昭和26年12月1日 法律第285号。最終改正は令和4年4月15日 法律第24号)
○博物館法の一部を改正する法律の公布について(通知)(令和4年4月15日 4文庁第256号)
○博物館法施行規則(昭和30年10月4日 文部省令第24号。令和5年2月10日 文部科学省令第2号)
○博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」及び「博物館法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和5年2月10日 4文庁第4650号 文化庁次長通知)
○博物館の登録に関する規則(平成4年3月31日 大阪府教育委員会規則第5号。最終改正は令和5年3月28日 大阪府教育委員会規則第9号)

審査基準

添付ファイル「博物館の登録基準」参照

添付ファイル1

博物館の登録基準(PDF:370KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

1)「標準処理期間」は、申請が本課に到達した日から起算して、当該申請に対する処分文書を申請者に発送するまでに通常要すべき標準的な期間をいう(行政手続法第6条)。

2)標準処理期間には、次の期間は含まないものとする。
 ①申請に不備のある場合の補正に要する指導期間及び申請書返却期間
 ②申請の途中で、申請者が自ら申請内容を変更するために要する期間
 ③登録審査のために必要な書類または資料を追加することとなった場合、これに要する期間
 ④当該申請のために申請者が他の手続きを必要とする場合、その手続きに要する期間
 ⑤公聴会の開催等利害関係者の意見聴取(行政手続法第10条)に要する期間

3)申請に要すべき標準処理期間は60日とする。ただし、処理に異例な事務を要する事態が発生した場合は、当該日数を超えて処理することができる。この場合においては、その旨及びその理由等を申請者に通知しなければならない。

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ

問い合わせ先

教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9900(直通)

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?