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更新日:2023年4月25日

ページID:72924

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博物館に相当する施設の指定

整理番号

教文-法申-5

設定日

1992年03月31日

最新改正日

2023年04月25日

法令名

博物館法(昭和26年法律第285号)

根拠条項

第31条

許認可等の名称

博物館に相当する施設の指定

許認可等の権限をもっている者

都道府県教育委員会

法令の定め

○博物館法(昭和26年12月1日 法律第285号。最終改正は令和4年4月15日 法律第24号)
○博物館法の一部を改正する法律の公布について(通知)(令和4年4月15日 4文庁第256号)
○博物館法施行規則(昭和30年10月4日 文部省令第24号。令和5年2月10日 文部科学省令第2号)
○博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」及び「博物館法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和5年2月10日 4文庁第4650号 文化庁次長通知)
○博物館の登録に関する規則(平成4年3月31日 大阪府教育委員会規則第5号。最終改正は令和5年3月28日 大阪府教育委員会規則第9号)

審査基準

添付ファイル「博物館に相当する施設の指定基準」参照

添付ファイル1

博物館に相当する施設の指定基準(PDF:353KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

博物館の登録に準ずる

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ

問い合わせ先

教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9900(直通)

備考

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