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更新日:2024年5月23日

ページID:82638

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建築物省エネ法 性能向上計画認定

案内番号:0001-8160

実施案内

エネルギー消費性能の向上のための新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定対象となる計画は、次のいずれかに該当する必要があります。
・エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築に関する計画
・エネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕又は模様替に関する計画
・エネルギー消費性能の向上のための建築物への空気調和設備等(※)の設置又は建築物の空気調和設備等の改修に関する計画
(※)空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」と政令により定められています。
【申請対象者】
前述した認定対象となる計画の建築主又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者

申請に必要なもの

費用が、必要です。 ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等手数料について」をご確認ください。
認定申請書及び関係図面等(詳しくはページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について」をご確認ください)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について」から行うことができます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
郵送による認定申請を行う場合は、ページ下部の参考リンク「届出・認定の申請等受付について」をご確認ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ 

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
 

参考リンク

大阪府:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
大阪府:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等手数料について
大阪府:届出・認定の申請等受付について
大阪府:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

申請案内のリンク

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