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更新日:2025年3月10日

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産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書

案内番号:0000-3693

届出案内

この届出は廃棄物処理法及び大阪府循環型社会形成推進条例に基づく産業廃棄物の保管を行う事業場の届出対象であり以下の場合に行うものです。
・保管する産業廃棄物の種類、数量、その他産業廃棄物の保管に関する計画の変更
・届出者の氏名、名称、住所、法人にあっては代表者名及び保管を行う事業場の名称、所在地の変更
・保管を行う事業場の敷地等の土地の所有者の氏名、名称、住所、法人にあっては代表者名及び保管を行う事業場の名称、所在地の変更
・帳簿の備え付け場所の変更

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
届出様式、記入例、添付書類の内容については、こちらからダウンロードできます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
書類の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
保管する産業廃棄物の種類、数量、その他産業廃棄物の保管に関する計画の変更の場合は変更の14日前(法対象の場合は変更前)

その他の変更の場合は変更の10日後
廃止の場合は廃止の10日後(法対象の場合は30日後)

届出対象者

産業廃棄物の保管施設を設置し、保管する廃棄物、届出者・土地所有者の情報等に変更のあるもの

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

排出事業者の業種 保管場所の所在地 申請窓口
建設業者 政令市を除く大阪府域 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎21階
電話 06-6210-9570
建設業者以外 政令市と泉州地域を除く大阪府域
泉州地域 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2
大阪府泉南府民センタービル3階
電話 072-439-3601
全業種 政令市

各市役所
各市のホームページはこちらをご参照ください。

※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市

※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

申請案内のリンク

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