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産業廃棄物の保管に係る届出について
案内番号:0000-3693
概要
自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所で保管を行う事業者は、廃棄物処理法及び循環型社会形成推進条例に規定する届出が必要です。
届出の時期について
保管場所で産業廃棄物の保管を開始する14日前までに届出が必要です。
(条例対象は14日前まで、法対象は保管を開始する前まで)
問合せ窓口
排出事業者の業種 | 保管場所の所在地 | 問合せ窓口 |
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建設業者 | 政令市を除く大阪府域 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 |
建設業者以外 | 政令市と泉州地域を除く大阪府域 | |
泉州地域 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-439-3601 |
|
全業種 | 政令市 |
各市役所 |
※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
参考リンク
「大阪府循環型社会形成推進条例」の産業廃棄物に関する規定について
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管について、様式や記入例、保管基準を掲載しています。