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産業廃棄物保管施設届出書
案内番号:0000-3693
届出案内
事業者が、自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所(敷地面積300平方メートル以上)で保管を行う場合、大阪府循環型社会形成推進条例に基づき、府への届出が必要です。
また、建設業に伴う産業廃棄物を発生場所以外の場所(保管面積300平方メートル以上)で保管を行う場合には、廃棄物処理法に基づく届出も併せて必要です。
詳しくは、こちらをご参照ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。 届出様式に基づく届出書と添付書類が必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
届出様式や記載例、添付書類の内容については、上記参考リンク「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管について」からダウンロードできます。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
書類の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
この届出は、保管場所で産業廃棄物の保管を開始する14日前までに提出してください。
(法対象の場合は保管を開始する前までの提出となります。)
届出対象者
産業廃棄物の保管施設を設置をしようとするもの
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
届出窓口
排出事業者の業種 | 保管場所の所在地 | 届出窓口 |
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建設業者 | 政令市を除く大阪府域 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9570 |
建設業者以外 | 政令市と泉州地域を除く大阪府域 | |
泉州地域 | 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 大阪府泉南府民センタービル3階 電話 072-439-3601 |
|
全業種 | 政令市 |
各市役所 |
※政令市:大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市
※泉州地域:高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町