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よくあるご質問(FAQ)
大阪府医療的ケア児等コーディネーター養成研修及び支援者養成研修についてのFAQとなります。
質問 | 回答 | |
1 | 支援者養成研修とコーディネーター養成研修の違いは何ですか? |
支援者:各事業所等のお立場から支援をいただくことを想定し、医療的ケア児支援における基礎的な知識や考え方を習得していただくことを目的としています。講義のみの実施となります(全2日間)。 コーディネーター:医療的ケア児支援に関わる機関や、そこで行われている支援内容を理解し、支援の総合調整を担う役割を見据えて、ニーズのアセスメント等を行うより実践的な内容となっております。講義に加え演習による研修も実施いたします(全4日間)。 |
2 |
支援者養成研修でも加算(要医療児者支援体制加算)は取れますか? |
大阪府においては、いずれも加算の対象としております。 |
3 |
支援者養成研修に推薦は必要ですか? |
支援者養成研修については、推薦は不要となりますので、フォームよりお申込みください。コーディネーター養成研修については、ご自身の事業所所在市町村による推薦が必要となりますので、お申込みの前に市町村にお問い合わせください。 |
4 |
A市(府内)より推薦を受けてコーディネーター養成研修を修了しましたが、B市(府内・府外)の事業所に所属することになりました。B市でその資格を活用してコーディネーターとして活動することはできますか?(加算の算定はできますか?) |
A市における認定により、B市においてもコーディネーターとして認定することができます。(加算の算定ができます。) なお、コーディネーターとしての活動内容については、別途B市にお問い合わせください。 |
5 |
C市(府外)でコーディネーター養成研修を修了しましたが、B市(府内)の事業所に所属することとなりました。B市でその資格を活用してコーディネーターとして活動することはできますか? |
C市における認定により、B市においてもコーディネーターとして認定することができます。(加算の算定ができます)。 なお、コーディネーターとしての活動内容については、別途B市にお問い合わせください。 |
6 |
大阪市で基礎研修を受講しましたが、大阪府でも支援者養成研修を受けなおす必要はありますか? |
大阪府の支援者養成研修に相当する資格を持っていれば、どこにいてもその資格により支援者として活動していただけるため、障がい福祉サービス報酬の算定にあたっては受けなおしていただく必要はありません。ただし、最新の情報やノウハウを蓄積したい等といった理由から、改めて大阪府でも受講していただくことは可能です。 |
7 |
過去に支援者養成研修を修了しており、今年度はコーディネーター養成研修を受講予定ですが、この場合研修の一部免除はありますか。 |
免除はありません。講義も含め、コーディネーター養成研修にあたる全てのカリキュラムを再度受けなおしていただく必要があります。 |
8 | インターネット申請には利用者IDが必要となっていますが、どのようにIDを取得すればよいでしょうか。 |
お申し込みに必要となるIDとは、大阪府行政オンラインシステムの利用者ID(メールアドレス)になります。医療的ケア児等コーディネーター養成研修ホームページの「申込フォームへ(外部サイトへリンク)」から入っていただき、「次へ進む」を押していただくと、「ログインが必要です」と表示されます。過去に大阪府行政オンラインシステムの登録をしている場合は、その時に登録した利用者IDとパスワードでログインしてください。なお、初めてご利用になられる場合は、新規登録をしていただきますと利用者IDを取得できますので、新規登録後お申込みいただきますようお願いいたします。 |
9 | 修了証書を紛失した場合、再発行は可能でしょうか。 |
修了証書交付証明書を交付することができます。下記リンクよりご確認いただき、修了証書交付証明書の発行申請書等を提出してください。 |