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更新日:2026年7月13日

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大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金について

 このページは国公立高校の説明です。私立高校はこちらをご覧ください。

1 制度の趣旨

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、府内に在住する低所得・中所得者世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、給付金を支給します。(返還の必要はありません。)

 

詳細は、申請手続きのご案内(通常給付)(PDF:374KB)≪専攻科用≫申請手続きのご案内(通常給付)(PDF:268KB)をご覧ください。


授業料等については、こちらをご覧ください。

2 支給の要件

令和8年7月1日現在において、次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。(※1)

  • (1) 保護者等(親権者等)全員(※2)の令和8年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が182,500円未満の世帯、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
  • (2) 保護者等(親権者等)が大阪府内に在住していること。(※3 ※4)
  • (3) 生徒が就学支援金(新制度)の支給を受ける資格を有する者、又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援・新制度)の補助対象者となる者であること。又は、生徒が高校生等・新修学支援制度、又は高等学校等就学支援金・旧制度(経過措置)の支給を受ける資格を有する者、高等学校等就学支援事業費補助金(学び直しへの支援・旧制度)の補助対象者となるものであること。
  • (4) 生徒が高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、原則、令和8年7月1日現在において休学していないこと。
  • (5) 生徒が国公立の高等学校等に在学していること。(大阪府外の高等学校等も対象となります。)
  • 私立高校はこちらをご覧ください。
  • (6) 生徒が平成26年4月1日以降に高等学校等の第1学年に入学していること。(平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。)

 ※1 児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は、この給付金の対象となりません。

 ※2 保護者等(親権者等)とは、親権者や未成年後見人、主たる生計維持者、生徒本人等を指します。

 ※3 大阪府外に在住している場合は、お住まいの都道府県へお問い合わせください。保護者等(親権者等)の一方が大阪府内に、もう一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対して奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府に申請できます。

 ※4 保護者等(親権者等)の一方が大阪府内に在住していても、もう一方が海外に在住している場合は、支給対象外です。

3 給付金額

生徒区分ごとの給付金額一覧表

区分

対象生徒の区分

給付金額

全日制・定時制

通信制

1

生活保護(生業扶助)受給世帯に扶養されている生徒

32,300

2

令和8年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯

143,700

50,500

3

令和8年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額世帯合計額

100円以上、105,500円未満の世帯(※5)
47,900 16,830
4

令和8年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額世帯合計額

105,500円以上、182,500円未満の世帯(※5)
35,930 12,630

 ※5 就学支援金(新制度)の支給を受ける資格を有する者、又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援・新制度)の補助対象者となる者に限り 区分3、区分4の対象となります。

≪令和7年度からの変更点≫

給付対象を中所得世帯まで拡大しました。(上表の区分3、区分4の追加)

4 申請の手続き等

下記の書類を学校の定める期日までに提出してください。

  • ア 奨学のための給付金受給申請書(学校からお受け取りください。)
  • イ 生活保護受給証明書 【区分1の場合】
    • 令和8年7月1日以降に発行された、生業扶助の記載があるもの
    • 世帯全員の名前・生年月日・続柄の記載があるもの
  • ウ 保護者等全員の令和8年度道府県民税・市町村民税の課税(非課税)証明書の原本又は住民税特別徴収税額通知書の写し若しくは納税通知書の写しのいずれか一つ 【区分2、区分3、区分4の場合】
  • エ 給付金振込先口座の通帳等の写し 【いずれの区分の場合も必要です】
  • オ 国籍・在留資格等が確認できる書類【国立高等学校等又は大阪府外の公立高等学校等に在学する場合のみ】
  •  生徒が日本国籍の者は住民票の写し、生徒が日本国籍以外の者は特別永住者証明書のコピー、在留カードのコピー又は、
  •  住民票の写し(国籍・在留資格・在留期間の記載があるものに限る。)
  •  ※在留資格が家族滞在の場合は、上記に加え、日本の小学校及び中学校等の卒業証書の写し又は卒業証明書、 また、専攻科に在籍されている場合は、合わせて高校等の卒業証書の写し又は卒業証明書
  • カ 生徒本人の在学証明書【国立高等学校等又は大阪府外の公立高等学校等に在学する場合で、お通いの学校を介さず直接申請を行うとき】

5 給付金の支給時期等

申請書類の審査等を行い、認定された場合は、12月末頃に指定された保護者等の預金口座に振り込みます。
ただし、生徒が在籍する高等学校等の学校徴収金に未納又は未収金がある場合は、給付金を充当した残額が振り込まれます。

6 新入生に対する前倒し給付について

令和8年度の新入生のうち希望者に対して、奨学のための給付金の年額の4分の1(4月から6月相当分)を早期に支給します。(返還の必要はありません。)

詳細は、申請手続きのご案内(前倒し給付)(PDF:383KB)≪専攻科用≫申請手続きのご案内(前倒し給付)(PDF:249KB)をご覧ください。

7 家計急変世帯への支援について

この申請は、課税証明書類では住民税の所得割額が課税されているものの、家計が急変して非課税相当まで収入が激減した世帯に対し、奨学のための給付金を支給します。(返還の必要はありません。)

 

家計急変の事由

対象となる事由

保護者等の失職

負傷、疾病による休職・休業

破産・廃業(不法行為に起因する経営悪化などによらない場合は除く)

震災・火災。風水害などの被災

対象とならない事由

保護者等の自己の責めに帰すことのできない理由以外の離職

 (正当な理由のない自己都合退職等、契約期間満了による退職、定年退職)

死亡、離婚等

 

詳細は、申請手続きのご案内(家計急変)(PDF:428KB)≪専攻科用≫申請手続きのご案内(家計急変)(PDF:409KB)をご覧ください。

8 給付金支給要綱・申請書類等

大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金支給要綱(PDF:276KB)

〇生徒が大阪府立高等学校等に在学する場合は、以下の様式を学校事務室へ提出してください。

〇生徒が国立高等学校等又は大阪府外の公立高等学校等に在学する場合は、以下の様式を提出してください。

 ※6 申請手続きは学校を通じて行います。申請書類は学校からお受け取りください。

 ※7 申請手続きは学校を通じて行います。申請書類は学校からお受け取りください。

  ただし、国立高等学校等又は大阪府外の公立高等学校等に在学する場合は、直接の申請も可能です。

  必要書類を施設財務課あてに郵送でご提出ください。(送付先住所は「申請手続きのご案内」に記載しています。)

  申請書は、A4両面です。(必要に応じて、別紙もご提出ください。)

 申請書の提出後、記入内容に変更がある場合は、申請事項変更届(PDF:230KB)に記入してご提出ください。

「7 家計急変世帯への支援について」を申請される方で必要な場合は、以下の様式をご提出ください。

 在学証明書の提出が必要な場合は、以下の様式をご使用ください。

外国語の案内リーフレットについては、こちらをご覧ください。令和7年度の内容です。

9 奨学のための給付金に関するお問い合わせ

教育庁 施設財務課 (国公立高校)奨学のための給付金担当

電話 06-6941-0351(代表) FAX 06-6946-1141

府民お問合せセンター ピピっとライン

電話 06-6910-8001 FAX 06-6910-8005

お問い合わせの際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。

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