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更新日:2015年1月19日

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大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例の規定に基づき氏名等を公表された事業主に対する契約等の制限措置

1 氏名等公表事業主に対する契約等の制限措置について

知事は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)の規定により氏名等を公表された事業主に対して、1年(極めて悪質な事由等の場合は2年)を超えない範囲で契約等を制限することができます。

契約等の制限を行う場合は、審議会に諮問し、意見を聴くこととされています。

2 契約制限等措置審議会

概要

ハートフル条例の規定により氏名等を公表された事業主に対する契約等の制限措置について、調査審議する審議会です。

名称 大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会
根拠法令・要綱
設置年月日 平成22年4月1日
委員数 5名
委員任期 2年
委員構成 学識経験者
諮問答申事項等 大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(平成二十一年大阪府条例第八十四号)
第二十三条第一項又は第二項の規定によりその氏名等を公表した事業主を府が締結する契約の
相手方としないこととする等の措置についての調査審議
部会等 なし
会議の公開・非公開 非公開
(大阪府情報公開条例第8条第1項第1号及び第4号に該当)

審議会の開催状況

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