大阪府障がい者雇用促進センターのご案内 |
障がい者の雇用を促進するため、企業での雇用の促進等と就労の支援や特例子会社の設立などの
サポートを行います。
案内チラシ [PDFファイル/883KB] 案内チラシ [その他のファイル/514KB]
大阪府の取り組み方針
大阪府は、障がいの有無にかかわらず、誰もが働くことに生きがいを感じながら充実した日々をすごすことのできる
地域社会の実現をめざしています。
しかし、大阪における障がい者の実雇用率、法定雇用率達成企業割合は、着実に改善しているものの、
全国的に見て低い状況となっています。
このため、大阪府では、「障がい者雇用日本一・大阪」をめざし、下記のような取り組みを行っています。
ハートフル条例
ハートフル条例は、府と契約を締結した事業主、府から補助金の交付決定を受けた事業主、府の公の施設の
指定管理者の指定を受けた事業主に対して、障がい者雇用率(いわゆる法定雇用率)の達成を求めるものです。
詳しくはこちらのハートフル条例広報チラシ(別ウインドウで開きます)をご覧下さい。
大阪府障がい者雇用促進センターでは、未達成事業主の「雇入れ計画」の達成に向けて、専門家派遣など各種の支援を行います。
<様式・条文等>
ハートフル条例の様式・記入例 「雇用状況報告書及び雇入れ計画書(様式・記入例)」
「障がい者雇入れ計画」を作成した事業主は計画の進捗状況を知事に報告する必要があります。
知事は計画の進捗状況が適当でないと認める場合は、計画を確実に実施すべきことを勧告することができます。
なお、「障害者雇入れ計画」を達成することができなかった場合において、そのことが当該事業主の責めに帰すべき重大な理由があると
認められるときなどには、当該事業主の氏名又は名称、住所及びその内容を公表することがあります。
氏名等を公表された事業主に対しては、一定期間、契約の相手方、補助事業の対象者、又は指定管理者としないことを決定する
ことがあります。
特定事務事業の対象並びに手続に関する要綱
特定事務事業の対象並びに手続に関する要綱(印刷用) [PDFファイル/69KB]
情報提供 |
事業主に対して、障がい者雇用に取組む際の、各種支援制度の活用などの情報を提供しています。また、障がい者の採用や
雇用管理に関してサポートします。
専門家派遣 |
障がい者雇用を進めようとしている企業に、民間専門家を派遣し、サポートします。
特例子会社制度等について |
法定雇用率は、法人単位で課されるため親会社と子会社の関係であっても、子会社で雇用されている障がい者を親会社の雇用率に算定することができないのが原則となっています。
ただし、障がい者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとする特例子会社制度があります。
そのほか、様々な特例制度がありますので、こちら(別ウインドウで開きます)からご確認ください。
特例子会社の設立サポート |
・特例子会社設立にあたって、各種支援制度や設立運営のためのノウハウなどのサポートを行っています。
<大阪府内の特例子会社一覧>
[PDFファイル/172KB] [Wordファイル/88KB]
<大阪府が出資している特例子会社> (外部サイトを別ウィンドウで開きます)
職業紹介 |
事業主と求職中の障がい者(職業訓練生や支援学校生徒、就労移行支援事業所利用者等)とのマッチングを行っています。
※就労移行支援事業所への求人情報提供の流れおよび利用登録申込みについては、
大阪府障がい者雇用促進センター求人情報の利用登録について [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/362KB]をご覧ください。
中小企業の障がい者雇用に向けた 取り組み支援 |
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ハートフル条例(令和2年改正)では、法定雇用率未達成の特定中小事業主(府内にのみ事務所・事業所を有する常用労働者43.5人以上100人以下の事業主)に対し、障がい者の雇用状況の報告や雇用推進計画書の作成・提出を努力義務として求めるとともに、雇用推進計画の達成に向けきめ細かな支援を行います。
詳細については以下ページをご覧ください。
【リンク集】
府関係
国関係 (外部サイトを別ウィンドウで開きます)
NPO
お問合わせ先 〒540−0031 大阪市中央区北浜東3−14 商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ (大阪府障がい者雇用促進センター) Tel 06−6360−9077・9078 Fax 06−6360−9079 |
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ
ここまで本文です。