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更新日:2024年6月5日

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「OSAKA求職者支援コンソーシアム」への登録事業者の募集について

OSAKA求職者支援コンソーシアムへの登録について

民間人材サービス事業者と大阪府が設置する、「OSAKA求職者支援コンソーシアム」の取組に登録いただける事業者を募集しています。
登録にあたっては、「OSAKA求職者支援コンソーシアム登録申込書」(様式1)等の必要書類を提出してください。大阪府において、登録の適否を判断したうえで、結果をお伝えします。なお、申込にあたっては、「OSAKA求職者支援コンソーシアムの設置及び民間人材サービス事業者の登録等に関する要綱」(以下、「要綱」という。)を必ず確認してください。

フロー図等

要綱・様式

よくあるお問い合わせOSAKA求職者コンソーシアム 登録事業者向けFAQ(PDF:422KB)をご確認ください。

コンソーシアムの目的

OSAKA求職者支援コンソーシアムは、原油価格の上昇や物価高騰など、企業経営や労働市場に影響を与える要因がある中で、府と民間人材サービス事業者が協働して求職者支援を実施することにより、求職者の早期就職と職場定着を実現することを目的に設置しています。

大阪府と民間人材サービス事業者の役割

大阪府の役割

  • ア 大阪府雇用対策特設ホームページの設置及び管理運営
  • イ その他目的達成のために必要な活動

民間人材サービス事業者の役割

  • ア 登録事業者が有する求人媒体に、大阪府雇用対策特設ホームページに掲載する特集ページを作成し、掲載すること。
  • イ 求職者等に対する就職支援、事業主に対する採用・職場定着支援など大阪府の雇用施策の周知に努めること
  • ウ 要綱第1条の目的達成に資する取り組みを、大阪府と調整のもと、必要に応じて実施すること。

登録の要件

コンソーシアムへの登録にあたっては、以下の要件を満たしていただく必要があります。

 (1)要綱第1条に定める目的に賛同していること。

  • (2)職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条10項に定める職業紹介事業者、又は同第11項に定める特定募集情報等提供事業者であること。
  • (3)求人媒体を有していること。
  • (4)次のいずれにも該当しない者であること
    • ア 過去1年間に、労働基準法その他の関係法令に違反したことがある者
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)
    • ウ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
    • エ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
    • オ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

登録の申込み

次の1の書類を作成いただくとともに、2の書類を添えて、電子メールもしくは郵送にて提出してください。なお、1と2以外に追加で書類の提出を求めることがあります。

  1. OSAKA求職者支援コンソーシアム登録申込書(様式1) (ワード:34KB) (PDF:130KB)
  2. 有料・無料職業紹介事業許可証または特定募集情報等提供事業届出受理通知書の写し、その他府が必要と認める書類

提出先

《電子メールの場合》

conso-koyoushien@gbox.pref.osaka.lg.jp

電子メールにて必要書類を提出いただいた場合には、大阪府商工労働部就業促進課就業支援グループ(電話番号:06-6360-9072)まで到着確認の連絡をお願いします。

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