担当部(局)課 | 高等学校課 |
電話番号 | 06−6944−3858 |
根拠法令・要綱 | |
設置年月日 | 平成26年4月1日 |
担任事務 | 府立学校の児童及び生徒に係るいじめ防止対策推進法第十四条第三項に規定するいじめの防止等のための対策についての調査審議及び同法第二十八条第一項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務並びに学校生活に起因する府立学校の児童及び生徒の自殺又は自殺未遂があった場合(その疑いがある場合を含む。)に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務 |
委員数 | |
委員の任期 | 2年 |
委員の構成 | 弁護士、精神科医、学識経験者、心理及び福祉の専門的知識及び経験を有する者、保護者 |
部会等 | ― |
会議の公開・非公開 | 公開 |
平成29年度 第1回議事録 [Wordファイル/19KB]
平成29年度 第2回議事録 [Wordファイル/35KB]
平成29年度 第3回議事録 [Wordファイル/24KB]
平成29年度 第4回議事録 [Wordファイル/19KB]
平成30年度 第1回議事録 [Wordファイル/26KB]
平成30年度 第2回議事録 [Wordファイル/18KB]
平成30年度 第3回議事録 [Wordファイル/18KB]
令和元年度 第1回議事録 [Wordファイル/18KB]
令和元年度 第2回議事録 [Wordファイル/18KB]
令和2年度 第1回議事録 [Wordファイル/18KB]
令和2年度 第2回議事録 [Wordファイル/18KB]
令和4年度 第1回議事録 [Wordファイル/33KB]
令和5年度 第1回議事録 [Wordファイル/26KB]
府立学校において、いじめ重大事態が発生した場合、「いじめ防止対策推進法」の規定により、学校の設置者又は学校が調査を実施することとなっています。学校の設置者が調査を実施する場合は、「大阪府立学校いじめ防止対策審議会」が調査を行います。
なお、被害児童生徒及びその保護者が希望される場合は、上記審議会での調査を経ることなく、知事部局内に設置された附属機関「大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会」(以下「再調査委員会」という)で調査することも可能です。ただし、その場合でも、事前に学校による調査を行うことは必須となります。また、上記審議会による調査を経ずに再調査委員会で調査を実施した場合は、附属機関による調査は1回のみとなります。
大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会(別ウインドウで開きます)
このページの作成所属
教育庁 教育振興室高等学校課 生徒指導グループ
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