夜間立入制限施設とは

更新日:2022年8月15日

夜間営業を行う施設への立入制限等

遊技場(ゲームセンター)、ボウリング場、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェの営業者は、夜間に青少年を当該施設に立ち入らせてはなりません。
【条例第24条第1項】

対象となる青少年の区分

立ち入らせてはならない時間帯

16歳未満の者午後7時から翌日の午前5時

16歳未満の者で保護者同伴の場合
16歳未満の者に、保護者の承諾を得た指導者の同伴のもと、ボウリング競技又はその練習を行わせる場合
16歳以上18歳未満の者


午後10時から翌日の午前5時

違反した場合 30万円以下の罰金

立入制限の掲示

夜間立入制限施設の営業者は、入口の見やすいところに、青少年の立入制限の掲示をしなければなりません。【条例第24条第2項】

立入制限の掲示例
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違反した場合 10万円以下の罰金

夜間に営業を行う者の努力義務

上記施設のほか、夜間に営業を行う者(コンビニエンスストア等)は、上記の時間帯に施設・敷地内にいる青少年に帰宅を促すように努めなければなりません。
【条例第24条第3項】

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ

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