遊技場(ゲームセンター)、ボウリング場、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェの営業者は、夜間に青少年を当該施設に立ち入らせてはなりません。
【条例第24条第1項】
対象となる青少年の区分 | 立ち入らせてはならない時間帯 |
16歳未満の者 | 午後7時から翌日の午前5時 |
16歳未満の者で保護者同伴の場合 | 午後10時から翌日の午前5時 |
違反した場合 30万円以下の罰金
夜間立入制限施設の営業者は、入口の見やすいところに、青少年の立入制限の掲示をしなければなりません。【条例第24条第2項】
[その他のファイル/53KB] [PDFファイル/22KB]
違反した場合 10万円以下の罰金
上記施設のほか、夜間に営業を行う者(コンビニエンスストア等)は、上記の時間帯に施設・敷地内にいる青少年に帰宅を促すように努めなければなりません。
【条例第24条第3項】
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
ここまで本文です。