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更新日:2018年6月15日

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補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

※このページは、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課のページです。

ここでは、当課所管の以下の補助金を受けた事業者様あてにご案内しています。

大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)
大阪府老人福祉施設等整備費補助金
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
に係る仕入控除税額報告について記載しています。

他の事業に関することは、各事業担当課にお問い合わせください。

補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

1 概要

補助事業者が消費税の納税義務者である場合、消費税の確定申告を行うことにより、補助事業に係る仕入に際して支払った消費税の一部又は全部が還付されます。

しかし補助金等や交付金、寄付金といった消費税法上の特定収入により賄われる消費税額は補助事業者において負担されないこととなるため、補助金交付要綱に定められている交付条件に基づき、補助金を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)のうち課税仕入れに係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には、これに係る補助金相当額を速やかに「消費税仕入控除税額報告書」をもって知事に報告することになっています。(間接補助事業者についても同様)

また報告があった際の当該仕入控除税額の全部又は一部について返金させることがある旨、条件を付しております。

報告された仕入控除税額は補助金により賄われており、補助事業者は負担していないことから、原則として補助金交付者(大阪府・市町村等)に返還する必要があります。

このページは、大阪府福祉部高齢介護室が所管する大阪府老人福祉施設等整備補助金及び大阪府地域医療介護総合確保基金等の補助金に係る消費税仕入控除税額報告に関する取扱いについてまとめたものです。当課所管以外の補助金に係る仕入控除税額報告の取扱いについては、それぞれの補助金の所管部署に確認いただきますようお願いいたします。

なお、消費税等の制度に関するお問い合わせに関しては、府ではお答えしかねますので恐れ入りますが、国税庁等にお問い合わせください。

2 仕入控除税額報告の要領

  • (1)報告対象事業者
    交付を受けた補助金の交付要綱により消費税仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者。
  • (2)報告の時期
    消費税の確定申告後で、補助金交付者(大阪府・市町村)から指示があったとき。
  • (3)報告に必要な書類
    1. 消費税仕入控除税額報告書
    2. 消費税の確定申告書及び付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」

3 仕入控除税額(返還額)の計算方法

返還額があるかは、フロー図を参照してください。

【参考】仕入控除税額に係るフローチャート(PDF:404KB)

  • (1)返還額がない場合
    次のような事業者は原則返還額はありませんが、返還額がない場合でも報告をお願いします。
    • 消費税の申告をしていない。
    • 簡易課税方式により申告している。
    • 特定収入割合が5%を超えている。(社会医療法人以外の医療法人を除く)
    • 補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
    • 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
  • (2)返還額がある場合
    次のような事業者は返還額が生じる可能性がありますので必ず報告してください。返還額は課税売上割合「課税売上高(税抜)÷総売上高(税抜)」等により計算が異なります。
    • ア 課税売上割合が95%以上の法人等の場合
      補助金額 × 10/110 = 返還額
    • イ 課税売上割合が95%未満の法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合
      補助金額 × 10/110 × 課税売上割合 × (補助対象経費のうち課税仕入額 ÷ 補助対象経費) = 返還額
    • ウ 課税売上割合が95%未満の法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている場合
      (A)と(B)の合計額
      • (A) 課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
        補助金額 × 10/110 × (補助対象経費のうち課税売上対応分 ÷ 補助対象経費)= 返還額
      • (B) 課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
        補助金額 × 10/110 × 課税売上割合 × (補助対象経費のうち共通対応分 ÷ 補助対象経費) = 返還額
  • (3)注意事項
    • 補助対象経費に課税仕入と非課税仕入が混在する場合、補助対象経費に含まれる課税仕入と非課税仕入の割合により補助額を案分し、課税仕入に係る補助金のみ計算の対象とすること。ただし、消費税の申告又は補助金の実績報告において補助金の使途を明確にしている場合には、課税仕入に使用した補助金のみ計算の対象としてください。
    • 簡易課税方式により消費税を申告している場合や特定収入割合が5%を超える場合など、返還額がない場合であっても報告してください。
    • 返還額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算し(ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる。)、また、算出された返還額は円未満を切り捨て計算してください。

4 仕入控除税額(返還額)の返還

報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、補助金交付者(大阪府・市町村等)から事業者に対して納入通知書(請求書)を送付しますので、事業者は指定の期日内に金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

大阪府老人福祉施設等整備費補助金

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