●「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設で、平成30年4月に創設されました。
●長期にわたり療養が必要な方に対して、「長期療養のための医療」と「日常生活上の支援」を一体的に提供します。
●介護医療院は病院ではなく、長期療養を受けながら生活する施設ですが、医師や看護師の配置が義務付けられており、医療を提供することができます。
要介護認定で、要介護1から要介護5の認定を受けた方が対象です。
(1)施設サービス費の1割から3割相当額(介護保険自己負担分)
(2)居住費、食費
(3)日常生活費(理美容代、その他の日常生活費として定められた費用)
(4)特別なサービス費用(特別な居室料、特別な食事)
※施設サービス費は、施設の所在地域、人員配置加算等により、施設ごとに異なります。また、居住費・食事については、施設との契約で定められるため、施設ごとに異なります。
※栄養マネジメントの強化など特別なサービスを提供したり、手厚い職員配置や介護が困難な方に対して質の高いケアを実施する施設などでは利用料が高くなります。
※利用者負担が高額にならないよう、所得に応じて負担限度額が設けられていたり、利用者の負担軽減制度等があります。
※利用料例等はこちらのパンフレットをご覧ください。
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入所の申込みや、各施設のサービス内容等をお知りになりたい場合は、各施設へ直接お問い合わせください。
また、介護医療院の指定・指導等については、下記の窓口にお問い合わせください。
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ
連絡先(直通):06−6944−7106
※政令指定都市、中核市にある施設の指定・指導等は各市が行っていますので、施設がある市に直接お問合せください。
(政令指定都市・中核市に該当する市及び問合せ先はこちら。)
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ
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