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更新日:2024年7月24日

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府内の統一基準

市町村ごとに異なっていた保険料率や保険料の減額基準などについて、令和6年度より府内で統一基準となりました。

<府内統一基準>

(1)保険料関係

項目

統一基準

保険料・保険税の区分 保険料とします。
賦課方式 3方式(ただし、介護納付金分保険料は2方式)とします。
賦課割合 均等割と平等割の割合を60:40とします。
賦課限度額 府が各年度において改正後の国民健康保険法第82条の3第1項の市町村標準保険料率を算定し、同条第3項の通知を行う日における施行令で定める賦課限度額とします。
保険料率

府内のどこの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料となるよう設定します。

保険料の減免基準 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。
保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数 金融機関等でのお支払い(普通徴収)の場合は、年間の保険料を6月から翌年の3月までの10期でお支払いいただきます。
(2)保険料関係以外

項目

統一基準

一部負担金の減免基準 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。
出産育児一時金の額 488,000円+産科医療補償制度加入の場合12,000円とします。
葬祭費の額 50,000円とします。
被保険者証(通常証)の様式、更新時期、有効期間

詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。

保健事業(共通基準に係るもの) 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。
精神・結核医療給付 これまでの経過や被保険者(給付対象者)への影響を考慮し、当面の間、現行制度を維持します。

令和6年度標準保険料率等の算定結果について

 この度、令和6年度「標準保険料率」及び「一人あたり保険料額」を算定しましたので、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第九条に基づき、同法第四条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条の三第四項の規定により公表します。

【算定結果】

標準保険料率(PDF:52KB) 標準保険料率(エクセル:19KB)

1 市町村標準保険料率
(大阪府統一保険料率)
都道府県内の保険料算定ルールにより、算定するもの。
  (医療分、後期分は3方式(所得割、均等割、平等割)、介護分は2方式(所得割、均等割)で算出。)
2 都道府県標準保険料率 都道府県標準保険料率とは、都道府県比較を行うために2方式(所得割、均等割)で算出したもの。

①平成30年度から令和5年度までの6年間の激変緩和措置期間においては、実際に各市町村が賦課する際の保険料率が、市町村標準保険料率と異なる場合があります。
②一人当たり保険料は、各市町村ごとの保険料収納必要額を被保険者数で割り戻した平均の額であり、実際に各市町村が賦課する保険料額とは異なります。

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