平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国民健康保険をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。
これにより、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、府も国民健康保険制度を担うことになりました。
<制度改革後の府と市町村の役割>
府の主な役割 | 市町村の主な役割 |
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財政運営の責任主体 | 国保事業費納付金を府に納付 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 資格を管理(被保険者証等の発行) |
市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | 標準保険料率等を参考に保険料率を決定、保険料の賦課・徴収 |
保険給付費等交付金の市町村への支払い | 保険給付の決定、支給 |
厚生労働省関連サイト(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について)(外部サイト)
広報チラシ (大阪府内被保険者向け)[PDFファイル/718KB]
広報チラシ (大阪府内医療機関向け)[PDFファイル/813KB]
市町村ごとに異なっている保険料率や保険料の減額基準などについて、府内で統一します。(ただし、※については、各市町村で最大6年間の経過措置期間を設けます。具体的な経過措置の内容については、お住いの市町村までお問合せください。)
<府内統一基準>
(1)保険料関係
項目 | 統一基準 |
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保険料・保険税の区分※ | 保険料とします。 |
賦課方式※ | 3方式(ただし、介護納付金分保険料は2方式)とします。 |
賦課割合※ | 均等割と平等割の割合を60:40とします。 |
賦課限度額※ | 府が各年度において改正後の国民健康保険法第82条の3第1項の市町村標準保険料率を算定し、同条第3項の通知を行う日における施行令で定める賦課限度額とします。 |
保険料率※ | 府内のどこの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料となるよう設定します。 |
保険料の減免基準※ | 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。 |
保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数※ | 金融機関等でのお支払い(普通徴収)の場合は、年間の保険料を6月から翌年の3月までの10期でお支払いいただきます。 |
(2)保険料関係以外
項目 | 統一基準 |
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一部負担金の減免基準※ | 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。 |
出産育児一時金の額 | 488,000円+産科医療補償制度加入の場合12,000円とします。 |
葬祭費の額 | 50,000円とします。 |
被保険者証(通常証)の様式、更新時期、有効期間 | 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。 |
保健事業(共通基準に係るもの) | 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。 |
精神・結核医療給付 | これまでの経過や被保険者(給付対象者)の状況等を把握した上で、激変緩和措置期間中である令和5年度末までは、現行制度を維持します。 |
この度、令和5年度「標準保険料率」及び「一人あたり保険料額」を算定しましたので、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第九条に基づき、同法第四条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条の三第四項の規定により公表します。
【算定結果】
標準保険料率 [PDFファイル/65KB] 標準保険料率 [Excelファイル/19KB]
1 | 市町村標準保険料率 (大阪府統一保険料率) | 都道府県内の保険料算定ルールにより、算定するもの。 標準保険料率は大阪府統一保険料率と同値となった】 |
2 | 都道府県標準保険料率 | 全国統一の保険料算定ルールにより都道府県比較を行うもの。 (2方式(所得割、均等割)で算出) |
※各市町村の判断により行う法定外一般会計繰入については、行わないものとして算定しています。
※6年間の激変緩和措置期間については、実際に各市町村が賦課する際の保険料率が、市町村標準保険料率と異なる場合があります。
※一人当たり保険料は、法定外一般会計繰入を行わないものとして算定した各市町村ごとの平均の額であり、実際に各市町村が賦課する保険料(税)額とは異なります。
<参考>
(令和4年度) 標準保険料率 [PDFファイル/65KB] 標準保険料率 [Excelファイル/19KB]
府が定める国民健康保険運営方針その他の重要事項についての審議を行う「大阪府国民健康保険運営協議会」の委員名簿や開催状況を掲載しています。
国民健康保険法第82条の2の規定に基づき、府内の国民健康保険の統一的な方針である「大阪府国民健康保険運営方針」を策定しました。
府では、「大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議」を設置し、平成30年度以降の国民健康保険制度に係るさまざまな事項について協議、検討しています。
平成30年度以降の国民健康保険の財政の安定化を図るため、国の補助を受け、国民健康保険財政安定化基金を設置しました。
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室国民健康保険課
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