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更新日:2025年4月30日

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府内の統一基準

市町村ごとに異なっていた保険料率や保険料の減額基準などについて、令和6年度より府内で統一基準となりました。

<府内統一基準>

(1)保険料関係

項目

統一基準

保険料・保険税の区分 保険料とします。
賦課方式 3方式(ただし、介護納付金分保険料は2方式)とします。
賦課割合 均等割と平等割の割合を60対40とします。
賦課限度額 府が各年度において改正後の国民健康保険法第82条の3第1項の市町村標準保険料率を算定し、同条第3項の通知を行う日における施行令で定める賦課限度額とします。
保険料率

府内のどこの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料となるよう設定します。

保険料の減免基準 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。
保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数 金融機関等でのお支払い(普通徴収)の場合は、年間の保険料を6月から翌年の3月までの10期でお支払いいただきます。
(2)保険料関係以外

項目

統一基準

一部負担金の減免基準 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。
出産育児一時金の額 488,000円+産科医療補償制度加入の場合12,000円とします。
葬祭費の額 50,000円とします。
被保険者証(通常証)の様式、更新時期、有効期間

詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。

保健事業(共通基準に係るもの) 詳細については、国保運営方針「別に定める基準」をご覧ください。
精神・結核医療給付 これまでの経過や被保険者(給付対象者)への影響を考慮し、当面の間、現行制度を維持します。

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