開業・スタートアップ応援資金(開業資金・地域支援ネットワーク型) [PDF版]
【地域支援ネットワーク型(開業)】取扱地域・取扱金融機関についてはこちら [PDF版]
※小規模サポート資金(地域支援ネットワーク型)の取扱地域とは異なりますのでご注意ください。
■ 申請書類等(開業資金・地域支援ネットワーク型共通)
開業資金申告書 [PDF版] [Word版]
創業・再挑戦計画書 [PDF版] [Word版] (無保証人対応お申込み時は[PDF版] [Excel版])
開業・スタートアップ応援資金(地域支援ネットワーク型)利用条件及び利用意思確認書 [PDF版] [Word版]
■ 【地域支援ネットワーク型】の申請に必要な書類
個人情報の取扱いに関する同意書(開業・小規模共通) [PDF版] [Word版]
■ 「開業・スタートアップ応援資金」に係る市町村創業支援施策(利子補給・保証料補助)
本支援施策は、府の開業・スタートアップ応援資金において、各市町村が独自に利子補給・保証料補助を行い、当該市町村での創業を積極的に支援していくことを目的に実施しているものです。
実施市町村一覧 [PDF版]
■申請書類等(小規模資金・地域支援ネットワーク型共通)
※添付の様式は原則自筆による申請となっているため、入力等の文書編集ができなくなっています。
なお、「事業計画書」については、一部入力が可能です。
事業計画書 [PDF版] [Word版]
新規事業計画書 [PDF版]
小規模サポート資金申込に係る融資残高申告書 [PDF版] [Word版]
小規模企業サポート資金(地域支援ネットワーク型)のご案内 [PDF版]
【地域支援ネットワーク型(小規模)】取扱地域・取扱金融機関についてはこちら [PDF版]
■ 【地域支援ネットワーク型】の申請に必要な書類
※添付の様式は原則自筆による申請となっているため、入力等の文書編集ができなくなっています。
個人情報の取扱いに関する同意書(開業・小規模共通) [PDF版] [Word版]
府の小規模資金をベースに各市町村が独自に財政措置を行い、当該市町村内に事業所を有する事業者向けに優遇した制度として実施しているものです。
融資対象者、融資条件、取扱金融機関については、市町村ごとに異なります。詳細については、実施市町村一覧記載の各市町村担当課までお問合せください。
■ 申請書類等
※添付の様式は原則自筆による申請となっているため、入力等の文書編集ができなくなっています。
金融機関がそれぞれの特徴や得意分野を活かし商品設計したもので、事業計画づくりや融資後のフォローアップといったサポートに努めるなど、頑張る・頑張ろうとする中小企業者を応援する融資メニューとして府が承認する制度融資です。
チャレンジ応援資金(設備投資応援融資)のご案内 [PDF版]
■ 申請書類等
※添付の様式は原則自筆による申請となっているため、入力等の文書編集ができなくなっています。
なお、「事業計画書」については、一部入力が可能です。
一般型の方 事業計画書 [PDF版] [Word版]
DX・カーボンニュートラル型の方 事業計画書 [PDF版] [Word版] 及び 「設備投資応援融資」の資金使途に係る確認書[PDF版] [Word版]
府の設備投資応援融資をベースに各市町村が独自に財政措置を行い、当該市町村内に事業所を有する事業者向けに優遇した制度として実施しているものです。
融資対象者、融資条件、取扱金融機関については、市町村ごとに異なります。詳細については、実施市町村一覧記載の各市町村担当課までお問合せください。
チャレンジ応援資金(事業承継支援資金)のご案内 [PDF版]
■ 申請書類等
■ 申請書類等
SDGs事業計画書 [PDF版] SDGs自己評価 [PDF版]
国のセーフティネット保証制度をベースにした資金です。
利用対象業種等については、下記の参考リンク先をご覧ください。
■セーフティネット保証1号の発動について
セーフティネット保証1号の発動について(外部サイト)
■セーフティネット保証2号の発動について
セーフティネット保証2号の発動について(外部サイト)
■セーフティネット保証4号の対象災害及び地域の指定
セーフティネット保証4号の指定について(外部サイトを別ウインドウで開きます)
■セーフティネット保証5号の利用対象業種の指定
令和6年1月1日から令和6年3月31日までの追加指定業種(中企庁ホームページ)(外部サイト)
令和6年4月1日から令和6年6月30日までの追加指定業種(中企庁ホームページ)(外部サイト)
※ 申込には市町村の認定が必要です。
→ 大阪府内の市町村中小企業金融担当課
令和6年3月15日より、大阪府制度融資の全融資メニューにおいて、一定の要件により中小企業が経営者保証を提供しないことを選択できる保証制度の取扱いを開始しました。
(1)から(5)の要件をすべて満たす法人は、保証料の上乗せにより、経営者保証の提供を行わずに融資をご利用いただけます。
ただし、設立後2期未満の法人であっても、決算0期の場合は(4)及び(5)の要件、決算1期の場合は(1)、(2)、(4)及び(5)の要件をそれぞれすべて満たしていれば利用可能です。
(1) 過去2年間、決算書等を申込金融機関に提出していること
(2) 直前決算において、代表者への貸付金等がないまたは少額であり、役員報酬等も多額でないこと
(3) 次の両方又はいずれかを満たすこと
(A)直前決算における貸借対照表上、債務超過でないこと
(B)直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
(4) (1)および(2)について継続的に充足することを誓約すること
(5) 信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること
保証料の上乗せ料率 | 直前決算で債務超過でない | 直前決算で債務超過 |
---|---|---|
減価償却前経常利益が | 保証料率+0.25% | 保証料率+0.45% |
減価償却前経常利益が | 保証料率+0.45% | 対象外 |
決算期が2期未満 | 保証料率+0.45% |
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ
ここまで本文です。