経営者保証を提供しないことを選択できる保証制度が始まります

更新日:2024年3月15日

経営者保証に依存しない融資慣行を確立させるため、令和6年3月15日より、大阪府制度融資の全融資メニューにおいて、一定の要件により中小企業が経営者保証を提供しないことを選択できる保証制度の取扱いを開始します。

(1)から(5)の要件をすべて満たす法人は、保証料の上乗せにより、経営者保証の提供を行わずに融資をご利用いただけます。
ただし、設立後2期未満の法人であっても、決算0期の場合は(4)及び(5)の要件、決算1期の場合は(1)、(2)、(4)及び(5)の要件をそれぞれすべて満たしていれば利用可能です。

(1) 過去2年間、決算書等を申込金融機関に提出していること
(2) 直前決算において、代表者への貸付金等がないまたは少額であり、役員報酬等も多額でないこと
(3) 次の両方又はいずれかを満たすこと
  (A)直前決算における貸借対照表上、債務超過でないこと
  (B)直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと
(4) (1)および(2)について継続的に充足することを誓約すること
(5) 信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること

保証料の上乗せ料率

直前決算で債務超過でない

直前決算で債務超過

減価償却前経常利益が
直前2期連続赤字でない

保証料率+0.25%

保証料率+0.45%

減価償却前経常利益が
直前2期連続赤字

保証料率+0.45%

対象外

決算期が2期未満

保証料率+0.45%

対象となる保証は、大阪府制度融資のうち無担保保険に付保される保証です。
(法令等により経営者保証を徴求しないこととする制度を除く)

制度のご利用についてはお取引のある金融機関または大阪府金融課までご相談ください。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

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