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更新日:2023年8月7日

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令和5年8月7日 制度融資の利用対象業種の追加について

制度融資の利用対象業種の追加について

令和5年8月7日に中小企業信用保険法施行令が改正されました。

これを受けて大阪府では、金融・保険業のうち、金融サービスと情報技術を結びつけた新たな事業の推進等の観点から産業政策上の振興の必要性が高いと考えられ、かつ、相応の資金需要を確認できる業種について、大阪府制度融資の対象に追加します。

1.追加指定業種

  • クレジットカード業・割賦金融業
  • 金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
  • 商品先物取引業・商品投資顧問業
  • 補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
  • 金融代理業(金融商品仲介業に限る。)

関連ページ:大阪府制度融資/融資対象業種(別ウィンドウで開きます)
中小企業信用保険法施行令の改正について(経済産業省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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