【重要】宅地建物取引業者名簿等の閲覧の取扱いについて

更新日:2021年3月5日

【重要】宅地建物取引業者名簿等の閲覧の取扱いについて(令和3年3月5日掲載)

閲覧スペースの3密を避けるため、下記のとおり入場等の制限を行い閲覧を行いますので、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

・閲覧件数について、1申請者あたり1日2件まで、閲覧席は同時3人までに制限します。

・混雑時に、閲覧スペースの室外でお待ちいただきます。

概要及び注意事項等について

 ・概要及び注意事項

 ・大阪府知事免許に係る宅地建物取引業者の一覧について

 ・よくあるお問い合わせ

        令和2年1月6日(月曜日)から閲覧対象が一部変更となります。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

ここまで本文です。


ホーム > くらし・住まい・まちづくり > 住まい > 【重要】宅地建物取引業者名簿等の閲覧の取扱いについて