登記されていないことの証明書

更新日:2023年10月31日

  
登記されていないことの証明書とは?
   

⇒  平成12年4月1日の民法改正により、従前の禁治産者、準禁治産者の制度に代わる新しい成年後見制度が施行されました。

  それまでは、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、本籍地市区町村に
 おいて、戸籍にその旨が記載されていましたが、上記の法改正後は、(東京)法務局で後見登記等ファイルに成年被後見人、被保
 佐人である旨登記されることとなりました。

  そのため、宅地建物取引士の登録の欠格事由である成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明するためには、平成12
 年4月1日以降に成年被後見人、被保佐人として登記されていない旨の『登記されていないことの証明書』((東京)法務局が発行)
 の提出が必要となります。 

   なお、平成12年3月31日以前に禁治産者、準禁治産者として戸籍に記載されていない旨の証明については、本籍地市区町村が
 発行する『身分証明書』の提出が別途必要です。 

  『登記されていないことの証明書』の発行に係る申込用紙は、最寄りの法務局に備え付けてありますので、所定事項を記載し、発
 行手数料相当の収入印紙を貼付の上、返信用切手・封筒を添えて、東京法務局あて郵送にて請求してください。(詳しくは法務局へ問い合わせてください。)
  この際、証明すべき項目については、「成年被後見人、被保佐人とする記載がない」の項目を選択してください。

      東京法務局の連絡先は以下のとおりです。
     〒102-8226 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第二合同庁舎    東京法務局 後見登録課

    なお、郵送ではなく、窓口での交付を希望される場合は、各法務局(支局、出張所を除く)の窓口でも手続が可能です。
         ⇒大阪法務局 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎 06-6942-9459 

  
    ※ 取引士登録の申請等の日より前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
    

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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