・宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けている人が、氏名変更をした場合は、資格登録簿変更登録申請に併せて取引士証書換え交付申請を行う必要があります。
・住所のみの変更については、資格登録簿変更登録申請の際に取引士証の裏書をしますので、書換え交付申請の必要はありません。
・宅地建物取引士証の書換え交付申請を行うにあたっては、宅地建物取引士の変更登録申請が必要です。
変更登録申請にかかるお手続きは、こちらを参照してください。
大阪府ホームページ「変更登録申請について」(別ウインドウで開きます)
・宅地建物取引士証の書換え交付申請にかかるお手続きは、こちらを参照してください。
(一財)大阪府宅地建物取引士センターのホームページ「宅地建物取引士証の書換え」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
・宅地建物取引士証を亡失、滅失、汚損、破損した場合又は、その他の事由を理由として再交付申請をすれば、有効期間の残余期間について宅地建物取引士証を再交付します。
申請先は、一般財団法人大阪府宅地建物取引士センターです。
・必要書類や申請先などについては、こちらを参照してください。
(一財)大阪府宅地建物取引士センターのホームページ「宅地建物取引士証の再交付」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
・大阪府で宅地建物取引士として登録されている方については、登録内容についての証明を行っております。手数料は証明書1枚につき500円です。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
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