宅地建物取引士証の交付、更新及び返納

更新日:2023年4月5日

 概要

  • 宅地建物取引士(以下「取引士」という。)として業務に従事される方は、常に有効な宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)を所持している必要があります。
  • 宅建業に従事しておらず取引士としての業務を行わないのであれば、交付を申請したり、継続して交付を受けなくてもかまいません。
  • 取引士証の有効期間は5年間です。引き続き取引士として業務に従事される方は、更新の手続きを行って下さい。
  • 取引士証は失効しても登録は無くなりませんので、必要になったとき新たに交付を受けることができます。
    ただし、交付の無い場合でも、資格登録簿の変更の申請義務はありますので注意してください。

宅地建物取引士証の交付を希望する場合

  •  取引士証の交付を受けるに際しては、試験合格後1年以内に交付申請される場合以外は、法定講習を受講しなければなりません。
  • 大阪府の場合は(一財)大阪府宅地建物取引士センターに証交付事務を委託し、講習実施を委任しています。
     
    法定講習受講申し込み及び証交付申請は、(一財)大阪府宅地建物取引士センターで手続きを行って下さい。
  • 取引士証に印字される住所は、原則として住民票の記載の通りとなります。

試験合格後1年以内に交付を申請される方

  試験合格1年以内の宅地建物取引士証交付|一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター (otc.or.jp)

更新・試験合格後1年を超えて交付を申請される方

  法定講習の申し込み、宅地建物取引士証の交付(更新・試験合格1年超)|一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター (otc.or.jp)

宅地建物取引士証を返納する場合

  • 有効期間が満了した宅地建物取引士証については、登録を受けている都道府県に返納しなければなりません。
  • 返納先は、〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16-1F 大阪府 建築振興課 宅建業免許グループです。
  • 郵送で送付される場合は、封筒に「宅地建物取引士証返納」と記入の上、取引士証のみを送付ください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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