登録の消除

更新日:2023年4月5日

登録の消除について

概要

  •  資格登録を受けている方が下記の消除理由のいずれかに該当することになった場合は、その事実が生じた日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
     ただし、本人が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内です。
  • 届出提出後、または、登録消除の申請があったとき、その登録は消除されます。新たな登録は、消除となった理由が解消した日から可能です。
     

必要書類

 宅地建物取引士死亡等届出書矢印[PDFファイル/96KB]矢印[Wordファイル/38KB]

提出部数
正本・副本各1部

添付書類(共通)
宅地建物取引士証(交付を受けている方のみ)


消除の理由届出人死亡等届出書及び宅地建物取引士証以外の添付書類
死亡相続人戸籍謄本 (原本1部)
(死亡の事実及び届出人が相続人(配偶者や親子関係等)であることがわかる謄本が必要です。)
法第18条第1項第1号該当
(成年者と同一の能力を有しない未成年者)
本人その事実がわかる書類

法第18条第1項第12号該当

(精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者)

本人 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書
法第18条第1項第2号該当
(破産者で復権を得ないもの)
本人破産者で復権を得ないものであることを証明する市町村長発行の証明書または破産の決定に関する裁判所の書類
法第18条第1項第3号から第8号該当本人その事実がわかる書類


自主的に消除を希望する場合は、次の申請になります。

宅地建物取引士登録消除申請書 矢印[PDFファイル/49KB] 矢印 [Wordファイル/40KB]

提出部数
正本・副本各1部
添付書類
  宅地建物取引士証(交付を受けている方のみ)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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