身分証明書

更新日:2019年9月13日

 

身分証明書とは?

 

  

⇒本籍地の市区町村が発行する証明書で、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者) 
 でない」
という項目と「破産者でない」という2つの項目(表現は市区町村により異なります)に関する証明が必要となります。
    この証明書の発行に要する手数料や郵送での申請受付の可否等については、各市区町村にお問合せください。
  なお、外国籍の方は、本件証明書の発行を受けることができませんので、「住民票抄本(国籍が記載されているもの)」で代用します。 

  ※ 取引士登録の申請等の日より前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。


  


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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