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令和2年10月1日から宅地建物取引士証に旧姓を併記することを可能とする旨、国土交通省から下記のリンク先のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて [PDFファイル/58KB]
ガイドライン新旧対照条文 [PDFファイル/55KB]
宅地建物取引士登録事務等における旧姓使用の取扱い(記入例等) [PDFファイル/1.02MB]
(参考)地方分権改革に関する閣議決定(宅建士の旧姓使用) [PDFファイル/41KB]
このページの作成所属都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
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