大阪府では「なりすましの申請・届出」を防止するため、各受付窓口において申請・届出の提出や通知書等を受領する際、その方の本人確認をさせていただきます。
各申請書又は変更届出書の「担当者・申請代理人」の欄に、来庁された方の氏名及び連絡先を記載してください。
行政書士又は行政書士の補助者の方は、行政書士名と併記してください。
各受付窓口において、その都度、次の書類(現在有効な原本)をご提示ください。
≪行政書士及び行政書士の補助者以外の方≫
・運転免許証
・(国民)健康保険証(被保険者証)
・外国人登録証明書
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード
・後期高齢者医療保険者証
・パスポート(旅券)
・船員保険証
・身体障害者手帳
・官公庁又は公的機関や団体が発行している資格証 他
≪行政書士の方≫
・行政書士証票
≪行政書士の補助者の方≫
・行政書士補助者証
申請者(次に該当する方)以外の方が申請・届出を行う場合、本人確認書類と委任状が必要です。
1.申請者が個人の場合…(1)個人事業主、(2)個人事業主の家族及び従業員
2.申請者が法人の場合…(1)法人の代表者、(2)法人の役員及び従業員
建設業許可にかかる申請、届出用
[PDFファイル/117KB] [Wordファイル/88KB]
経営事項審査にかかる申請、届出用
[PDFファイル/48KB] [Wordファイル/37KB]
解体工事登録・建設機械の打刻検認にかかる申請、届出用
[PDFファイル/47KB] [Wordファイル/37KB]
≪注意1≫
委任状には下記の代理権限の内容や日付等、記載漏れがないようお願いします。
例:大阪府知事の建設業許可にかかる【各種申請】【各種変更届】【経営事項審査申請】における
申請(届出)書類を作成、提出、補正解消、取下げ等
上記許可等に関する通知書、副本等の受領
≪注意2≫
復代理人が手続きをされる場合は、委任内容に復代理人の選任が含まれていることの確認と、
代理人から復代理人への委任状が別途必要となります。
≪注意3≫
行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となります。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ
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