浄化槽工事業に関する登録・届出

更新日:2023年12月14日

お知らせ

〇建設業法等の一部を改正する法律について

  平成27年4月1日より「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)が施行されました。
  改正法の施行に伴い、以下の点で変更があります。

   1 登録申請書の記載事項等の対象となる「役員」の定義が拡大されます。【第3条、様式第1号、第3号】
        役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
       法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

   2 役員及び浄化槽設備士の略歴書が簡素化され、職歴欄を削除し、「住所、生年月日等に関する調書」となります。【様式第3号、第4号】

 

項目一覧

 浄化槽工事業とは 浄化槽工事業の登録・届出 登録・届出の要件 登録・届出に必要な書類 登録・届出の申請先
 変更届 廃業の届出 標識の掲示 帳簿の備付け 登録簿の閲覧・謄本交付
 よくある質問    

1 浄化槽工事業とは

 浄化槽工事業とは、浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業をいいます。 
 これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、工事の規模や営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての
 都道府県ごと
にそれぞれの知事にあてて登録又は届出が必要となります。

 なお、浄化槽工事を含む建設工事を請け負う場合であっても、浄化槽工事を他の者に下請負させる場合は、届出は不要です。 

このページの先頭に戻る ⏎

2 浄化槽工事業の登録・届出

 登録又は届出は浄化槽工事を受注、施工する前に受けておく必要があります。

(1)登録(法第21条)

登録を行う者 

    浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、
    建築工事業、管工事業のいずれの許可も受けていない者

有   効   期   間

5年間

申  請  手  数  料(*1)新規 33,000円       更新 26,000円

 *1 申請手数料の納付について
     窓口で申請書類等の確認を受けた後登録手数料納付書 [Wordファイル/21KB]を持って、手数料納付窓口(咲洲庁舎1階))で登録(更新)手数料を
     納付してください。(現金、クレジット)
 *2 登録の更新申請手続きについて (更新の際も新規と同様の書類が必要となります。) 
     現在受けている登録の有効期間満了の60日前から30日前までに手続きを行ってください
     更新手続きを行わないまま、登録の有効期間を経過した場合、登録は効力を失います(法第21 条第2項)。

浄化槽工事業者登録一覧(令和5年3月13日時点) [Excelファイル/30KB]

(2)届出(法第33条) *1

届出を行う者 

    建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか
    の許可を受けている者であって、浄化槽工事業を開始した者

有   効   期   間

建設業の許可を有している間(*2)

申  請  手  数  料不 要

 *1 届出をした者を、特例浄化槽工事業者といいます。
    浄化槽工事業を開始したときは、遅滞なく届出を行わなければなりません。
 *2 建設業の許可は5年で更新が必要となっており、建設業許可の更新を行った際にはその都度、浄化槽工事業においても変更届を提出しなければなりません。

このページの先頭に戻る ⏎

3 登録・届出の申請先

 大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎27階  電話 06-6941-0351(代表) 内3025

 受付時間  午前9時30分から12時  午後1時から5時

このページの先頭に戻る ⏎

4 登録・届出の要件

 浄化槽工事業の登録・届出をするには、次の要件を備えていなければなりません。

(1) 営業所ごとに浄化槽設備士が設置されていること

 浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
  営業所ごとに置くとは、その営業所に勤務して職務に従事させることをいい、他の営業所で設置が義務付けられている浄化槽設備士となっている者は兼務できません。

* 浄化槽設備士
    浄化槽工事を実地に監督するために必要な者であり、浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者

(2) 欠格要件に該当していないこと 

 以下の欠格要件に該当するものは登録を受けることができません。

1  浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2  浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
3  浄化槽工事業者が法人において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者
4  知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
5  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日 から
   5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
6  浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から5までに該当するもの
7  法人でその役員のうちに1から6までに該当する者があるもの
8  浄化槽設備士を営業所ごとに置いていない者
9  暴力団員等がその事業活動を支配する者 

このページの先頭に戻る ⏎

5 登録・届出に必要な書類 (正・副各1部ずつ提出。副本はコピーでも可)

(1) 登録

書類の種類

法人

個人

 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号) *1
   様式のダウンロード word形式 [Wordファイル/41KB]

 誓約書(様式第2号)
   様式のダウンロード word形式 [Wordファイル/29KB]

 工事業登録申請者の調書(様式第3号) *2 、*3
   様式のダウンロード word形式 [Wordファイル/34KB]

 浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写し
 浄化槽設備士の調書(様式第4号) *4
   様式のダウンロード word形式[Wordファイル/32KB]
 浄化槽設備士の住民票の抄本 *5
 商業登記簿謄本 *6

 *1 代理申請の場合は委任状を添付してください。
 *2 法人にあっては役員全員の調書、個人にあっては本人又は法定代理人の調書
 *3 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
    法人 に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
    なお、相談役、顧問、株主等の場合、賞罰欄の記載及び署名、押印は不要です。
 *4 全ての営業所の浄化槽設備士の調書
 *5 浄化槽工事業登録申請にご提出いただく住民票(3ヵ月以内に取得したもの)についてはすべて個人番号(マイナンバー)の記載がされていないもので
    お願いします。 なお、本府では、マイナンバーの記載されたものを取り扱うことができませんのでご注意ください。
 *6 商業登記簿謄本は、3ヵ月以内に取得したものを添付してください。

(2) 届出

書類の種類

法人

個人

 特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)
   様式のダウンロード word形式 [Wordファイル/40KB]   

 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し *1
 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
 浄化槽設備士の調書(様式第4号)
   様式のダウンロード word形式[Wordファイル/32KB]
 浄化槽設備士の住民票の抄本 *2

*1 建設業許可証明書は、3ヵ月以内に取得したものを添付してください。
*2 住民票の抄本は、3ヵ月以内に取得したものを添付してください。
*3 浄化槽工事業の届出を受けている者が建設業許可(土木、建築、管のすべて)を失った場合にはあらたに浄化槽工事業の登録が必要となります。

このページの先頭に戻る ⏎

6 変更届

 登録・届出を行った後、下記表に掲げる変更事項が生じた場合には、変更後30日以内に変更届(登録→様式第7号、届出→様式第12号)に必要な書類を
 添付して正・副各1部(副本はコピー可)提出してください。

(1)登録の変更届書類(浄化槽工事業登録事項変更届出書に下記の書類を添付)

  様式のダウンロード 浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)  [Wordファイル/36KB]

変更事項

添付書類

 氏名(法人にあっては代表者名)、名称及び住所

 法人: 商業登記簿謄本(*1)
 個人: 住民票の抄本

 営業所の名称及び住所 商業登記簿謄本
 役   員

新 任

  1) 商業登記簿謄本
  2) 誓約書(様式第2号)
  3) 新たに役員となる方の調書(様式第3号)

退 任

 商業登記簿謄本

 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状
 の交付番号(*2)

 1) 浄化槽設備士免状(証)の写し
 2) 新たに浄化槽設備士となる方の調書(様式第4号)
 3) 住民票の抄本

*1 商業登記簿謄本、住民票の抄本は3ヶ月以内に取得したものを添付してください。
*2  浄化槽設備士の変更があった場合に変更届が必要になります。 

(2) 届出の変更届書類(特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書に下記の書類を添付)

  様式のダウンロード 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号) [Wordファイル/36KB]

変更事項

添付書類

 氏名(法人にあっては代表者名)、名称及び住所

 添付書類なし

 建設業許可業種・許可番号・許可年月日(*1) 建設業許可通知書の写し又は許可証明書(*3)
 浄化槽工事業を営む営業所の名称、所在地 添付書類なし
 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号(*2) 1) 浄化槽設備士免状(証)の写し
 2) 新たに浄化槽設備士となる方の調書(様式第4号)
 3) 住民票の抄本(*4)

*1 建設業許可の更新・業種追加等があった場合に変更届が必要になります。
*2 浄化槽設備士の変更があった場合に変更届が必要になります。
*3 建設業許可証明書、住民票、証明書は3ヶ月以内発行のものをお持ち下さい。
*4 建設業許可を更新していない場合は、浄化槽工事を行うことができませんので、ご注意ください。 

このページの先頭に戻る ⏎

7 廃業の届出(法第26条)

 浄化槽工事業者が下表のいずれかの事項に該当することになったときは、その日から30日以内に浄化槽工事業の廃業を届け出る必要があります

 登録浄化槽工事業者の場合 

   様式のダウンロード 廃止届 [Wordファイル/34KB]

 特例浄化槽工事業者の場合 

   様式のダウンロード 廃止届 [Wordファイル/34KB]


 また、特例浄化槽工事業者が建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれの許可も有しなくなった場合も、浄化槽工事業の廃止を届け出る
必要があります

 なお、
特例浄化槽工事業者が廃止の届出を行ったあとも、浄化槽工事を行う場合は、新たに登録を行う必要があります。

廃業の届出事項

届出をすべき者

 浄化槽工事業を廃止した場合

 浄化槽工事業者であった個人又は浄化槽工事事業者で
 あった法人の役員

 死亡した場合 その相続人
 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合  その清算人

* 廃止の後は浄化槽工事業の営業を行うことはできませんが、廃止前に契約を締結したものに関してはこの限りではありません(法第28 条第1項)。

このページの先頭に戻る ⏎

8 標識の掲示(法第30条)

 浄化槽工事業者(特例浄化槽工事業者を含む)は、その営業所及び浄化槽工事現場ごとに、国土交通省令(浄化槽工事業に係わる登録等に関する省令 第9条1,3)で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

標識(浄化槽工事業者(登録))

標識


標識(浄化槽工事業者(届出))

標識

このページの先頭に戻る ⏎

9 帳簿の備付け(法第31条)

 浄化槽工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え請け負った浄化槽工事について1件ごとに業務に関し国土交通省令で定める事項(浄化槽工事業に係わる登録等に関する省令 第10条1項)を記載し、これを保存しなければなりません。
  帳簿は添付書類(下記参照)とともに各営業年度の末日をもって閉鎖し、5年間保存しなければなりません。

帳簿(浄化槽工事帳簿)

帳簿

* この帳簿には次の書類を添付しなければなりません。

   1) 処理方式及び処理能力を記載した書面
   2) 構造図
   3) 仕様書
   4) 処理工程図

このページの先頭に戻る ⏎

10 登録簿の閲覧・謄本の交付

 浄化槽工事業者として登録された場合は、浄化槽工事業者登録簿に記載されます。
 また、浄化槽工事業者登録簿は、閲覧及び謄本の交付を申請することができます。

 (1)閲覧及び謄本の交付申請

    浄化槽工事業者登録簿閲覧及び謄本の交付を希望されるときは、浄化槽工事業者登録簿謄本交付・閲覧請求書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

    様式のダウンロード 浄化槽工事業者登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第6号) [Wordファイル/30KB]

 (2)手数料

  ○ 閲覧申請の場合 1回につき 430円

  ○ 登録簿謄本の交付申請の場合 用紙1枚につき 680円

  * 申請手数料の納付について
     窓口で申請書類等の確認を受けた後浄化槽受付票(登録簿謄本交付・閲覧) [Wordファイル/24KB]を持って、手数料納付窓口(咲洲庁舎1階))で閲覧
     (交付)手数料を納付してください。(現金、クレジット)
  
 
(3)閲覧・交付申請場所

   大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

   〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎27階  電話 06-6941-0351(代表) 内3025

   受付時間  午前9時30分から12時  午後1時から5時

このページの先頭に戻る ⏎

11 よくある質問

 Q1 土木工事、建築工事及び管工事の建設工事を請け負い、当該工事が浄化槽工事を含む場合もあるが、浄化槽工事を他の者に下請負させる場合にも、
    登録又は届出は必要ですか。
 A1 登録又は届出は不要です。ただし、下請けさせる相手が、登録又は届出を行っている工事業者である必要があります。

 Q2 大阪府内に営業所がありませんが、府内で浄化槽工事を行うことができますか。
 A2 大阪府において登録又は届出を行っていれば、浄化槽工事を行うことができます。
    また、営業所が府外にしかない場合についても、登録又は届出を行うことができます。

 Q3 近くの営業所の浄化槽設備士を兼務することができますか。
 A3 登録又は届出のときは、浄化槽設備士を兼務することはできません。

 Q4 浄化槽設備士を変更した場合、変更届に常勤性を確認する書類(社会保険証の写し、賃金台帳等)の添付は必要ですか。
 A4 大阪府では、添付を求めていません。

 Q5 建設業許可を更新したが、建設業許可年月日及び許可番号について、特例浄化槽工事業者届出事項変更届を忘れていました。
    浄化槽工事を引き続き行うことができますか。
 A5 速やかに変更届を提出してください。
    なお、浄化槽設置届(法5条関係)の際には、変更届で建設業許可を持っていることが確認できないままですと、
    審査を進めることができませんので、ご注意ください。

 Q6 小規模工事(請負金額が500万円未満)であれば、登録又は届出を行っていない者も浄化槽工事を行うことができますか。
 A6 工事の規模に関わらず、浄化槽工事を行うときは、登録又は届出が必要となります。

 Q7 浄化槽解体工事を請け負うとき、何か資格が必要ですか。
 A7 浄化槽解体工事は、一般には比較的小規模であるため、工事を行う者は、建設業法上の許可を必要としない場合がありますが、建設業許可を必要としない
   小規模工事(500万円未満)であっても、浄化槽解体工事のみを行う者については、建設リサイクル法に基づき、知事への登録が義務づけられています。

      解体工事業登録制度     大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課のホームページはこちら

このページの先頭に戻る ⏎


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

ここまで本文です。