新たに浄化槽を設置又は変更する場合は、浄化槽法第5条に基づく設置の届出などの手続きが必要です。
浄化槽工事業を営もうとする者は、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録又は届出が必要です。
〇浄化槽保守点検業登録に関すること
大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 電話 06-6944-9180
〇浄化槽清掃業に関すること
浄化槽の設置場所 | 窓口 |
大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、 | 各市役所 |
池田市、箕面市、豊能町、能勢町 | |
守口市、門真市 | |
島本町 | |
大東市 | |
羽曳野市、柏原市、藤井寺市 | |
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 | |
泉大津市、高石市、忠岡町 | |
泉南市、熊取町、田尻町、岬町 |
〇浄化槽設備士試験等に関すること
東京都墨田区菊川2−23−3 電話 03-3635-4881
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
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