浄化槽の設置(変更)/浄化槽工事業の登録・届出


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更新日:2024年2月28日

1.浄化槽の設置(変更)について

 新たに浄化槽を設置又は変更する場合は、浄化槽法第5条に基づく設置の届出などの手続きが必要です。

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2.浄化槽工事業の登録・届出について

 浄化槽工事業を営もうとする者は、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録又は届出が必要です。

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法令データ提供システム

上記以外の問い合せ先

 〇浄化槽保守点検業登録に関すること

   大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課    電話 06-6944-9180

 〇浄化槽清掃業に関すること 

浄化槽の設置場所

窓口

 大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、 
 寝屋川市、八尾市、和泉市、岸和田市、摂津市、四条畷市、交野市、
 松原市、貝塚市、阪南市、泉佐野市

 各市役所

 池田市、箕面市、豊能町、能勢町

 池田保健所

 守口市、門真市

 守口保健所

 島本町

 茨木保健所

 大東市

 四条畷保健所

 羽曳野市、柏原市、藤井寺市

 藤井寺保健所

 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

 富田林保健所

 泉大津市、高石市、忠岡町

 和泉保健所

 泉南市、熊取町、田尻町、岬町

 泉佐野保健所

  〇浄化槽設備士試験等に関すること

   公益財団法人日本環境整備教育センター(外部サイト) 

     東京都墨田区菊川2−23−3  電話 03-3635-4881


問い合わせ先
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課建築環境・設備グループ
電話番号:06−6210−9725
FAX番号:06−6210−9714
E-Mail:kenchikukankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
大阪府咲洲庁舎27階
※郵送する場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

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