重要事項説明について

更新日:2017年8月17日

 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。(建築士法第24条の7第1項、規則第22条の2の2)

 説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士・二級建築士・木造建築士の免許証又は免許証明書を掲示しなければなりません。(建築士法第24条の7第2項)

  
書面に記載する事項
 
<必須事項>

建築士事務所の名称及び所在地

建築士事務所の開設者の氏名
(開設者が法人の場合、名称及び代表者名)

対象となる建築物の概要

業務に従事することとなる建築士の氏名、一級建築士・二級建築士・木造建築士の別、登録番号。 その者が構造設計・設備設計一級建築士である場合はその旨。 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合は、その氏名

報酬の額及び支払の時期

契約の解除に関する事項
 
<一部を委託する場合>

受託者の氏名又は名称

受託者の建築士事務所名、所在地

委託する設計又は工事監理の概要
 
<設計受託契約>

作成する設計図書の種類
 
<工事監理受託契約>

 

  ◎

工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法

 

  

「改正建築士法についてのQ&A」に詳細が記載されていますので、ご参照ください。

【改正建築士法についてのQ&A】 (外部サイト)

 
 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 計画・指導グループ

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