建築士法第10条第1項 建築士法第10条の規定に基づき、二級建築士及び木造建築士の懲戒処分等の基準により、大阪府知事が懲戒処分を行った建築士について掲載しています。
(処分した日の属する年度を初年度とし5ヶ年度間掲載しています。)
二級建築士及び木造建築士の懲戒処分等の基準 (平成30年4月1日施行)
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処分年月日 | 氏名 | 二級建築士又は木造建築士の別 | 登録番号 | 処分内容 | 処分の原因となった事実 | 処分の理由 | 備考 |
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令和5年 | 石橋 邦男 | 二級建築士 | 第48291号 | 令和5年11月1日から3月間の業務の停止 | 設計者として建築基準法第20条の規定による建築基準法施行令(以下、「令」という)第46条第4項または令82条の規定に適合しない設計を行った。 | 建築士法第10条第1項 |
処分年月日 | 氏名 | 二級建築士又は木造建築士の別 | 登録番号 | 処分内容 | 処分の原因となった事実 | 処分の理由 | 備考 |
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令和元年 | 濱崎 一彦 | 二級建築士 | 第30749号 | 令和元年12月1日から2月間の業務の停止 | 建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないところを受講せず、そのことにより戒告の懲戒処分を受けたにもかかわらず、なお同講習を受講しなかった。 | 建築士法第10条第1項 | |
令和元年 | 北田 義和 | 二級建築士 | 第22844号 | 戒告 | 建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月30日までの期間において同講習を受講しなかった。 | 建築士法第10条第1項 | |
令和元年 | 稲葉 仁志 | 二級建築士 | 第37159号 | 戒告 | 建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月30日までの期間において同講習を受講しなかった。 | 建築士法第10条第1項 | |
令和元年 | 大角 昌彦 | 二級建築士 | 第38554号 | 戒告 | 建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月30日までの期間において同講習を受講しなかった。 | 建築士法第10条第1項 | |
令和元年 | 田島 真登 | 二級建築士 | 第47924号 | 戒告 | 建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月30日までの期間において同講習を受講しなかった。 | 建築士法第10条第1項 | |
平成31年 | 川上 勇一 | 二級建築士 | 第44500号 | 戒告 | 建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、平成31年4月19日までの期間において同講習を受講しなかった。 | 建築士法第10条第1項 |
■略字一覧 本ホームページでは、建築士の名称等の表記について、JIS第一・第二水準以外は略字で表記しています。 (上記については該当ありません) |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 計画・指導グループ
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