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更新日:2024年7月1日

ページID:2529

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二級・木造建築士に関すること

建築士法により、一定の構造と規模に該当する建築物の設計、工事監理は「建築士」でなければできません。

建築士には「一級建築士」、「二級建築士」及び「木造建築士」があり、そのうち二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。

また、一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

二級建築士・木造建築士

一級建築士(参考)

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