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吹付けアスベスト等の対策を適切に実施するためには、吹付け材にアスベストが含有されているか確認することが必要です。
アスベストが含有されていることが判明した場合は、適正な維持管理、対処工事等を行い、空気中へアスベスト繊維が飛散しないように、対策を行ってください。
国土交通省及び経済産業省から、「石綿(アスベスト)含有建材データベース」が公表されています。アスベストの含有について図面で確認する際に参考にしてください。また、商品名や製造年が石綿含有建材に該当していなくても、在庫品が使用されていたり、石綿が微量(0.1%から1%)に混入されている場合があるので、石綿を含有していないことを確認するためには、分析調査が必要です。
詳しくは、国土交通省ホームページ「石綿(アスベスト)含有建材データベース(平成20年3月版)の公表について」(平成20年3月31日)をご覧ください。
平成18年2月10日公布の「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」の中で、建築基準法の一部が改正され平成18年10月1日に施行されました。アスベストの飛散による健康被害が生じないよう、増改築時における除去等を義務づけるなど、建築物におけるアスベストの使用に係る規制が導入されました。
詳しくは、国土交通省ホームページ「建築基準法による石綿規制の概要」をご覧ください。
民間建築物の吹付けアスベスト調査について
調査内容
大阪府では、国土交通省からの依頼を受け、府内市町村の協力を得ながら、昭和31年ごろから平成元年までに建築された1,000平方メートル以上の民間建築物を対象に、吹付けアスベスト等の調査を実施しています。
平成17年8月から10月までの間に調査を実施し、その後、調査報告の提出されていない建築物に対する再依頼や、「露出してアスベストの吹付けがなされている」と回答のあった建築物に対して、対応状況についての確認等を行うフォローアップ調査を、国土交通省からの依頼に応じて、随時実施しています。
調査票・記入要領は、調査対象建築物の所在地により異なります。次のリンクボタンの区分によりご覧ください。
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調査結果について
リーフレット等は発行時の法令等に基づいておりますので、ご利用の際はご注意ください。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 監察・指導グループ
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