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更新日:2026年1月15日

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その他の業務

「違法貸しルーム」に関する情報を受け付けています。

多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。大阪府では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。

 

建築物の除却工事における危害防止対策の徹底について

平成26年4月3日、兵庫県神戸市内で建築物の解体工事中に足場が倒壊し、通行中の方が負傷する事故が発生したことを受け、建築基準法第90条の法令順守及びガイドラインに基づく危害防止対策の徹底をお願いしています。

 

個室ビデオ店等の建築に関する防火安全対策の強化について

「大阪府建築基準法施行条例」を平成23年4月に改正し、個室ビデオ店及び類似施設〔カラオケボックス、インターネットカフェ・漫画喫茶、テレフォンクラブ〕(以下「個室ビデオ店等」という。)の防火安全対策を強化しています。

 

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