給食施設の栄養管理について

更新日:2021年12月13日

 

 

  給食施設が保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、
 吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)に
 所在する場合は、各市のホームページ等をご確認ください。

もずやん

Ⓒ2014大阪府もずやん

                                                                            

給食施設とは

 給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設をいいます。健康増進法により1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設は「特定給食施設」とされています。
  あわせて、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、1回50食以上又は1日100食以上の食事を継続的に供給する施設のうち、特定給食施設以外の施設を「その他の給食施設」と定めています。

1 給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について

 健康増進法第20条第1項の規定により、特定給食施設を設置した者は、事業開始の日から1か月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。
 あわせて、届出の内容に変更が生じた場合や給食施設を休止又は廃止した場合も同様です。
  また、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、「その他の給食施設」においても、届出の協力をお願いしています。
 

  届出書の様式は、下記ページからダウンロードできます。

  特定給食施設届出書の様式はこちら     その他の給食施設届出書の様式はこちら 

  「電子申請システム」を利用した届出書の提出が可能となりました。詳細はこちら

2 管理栄養士の配置について

 健康増進法第21条第1項の規定により、特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、施設に管理栄養士を置かなければならないとされています。都道府県知事は、該当する施設に「管理栄養士必置指定通知書」を交付します。

 都道府県知事が指定するもの
 ・医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を
    供給するもの (病院・介護老人保健施設・介護医療院)
 ・前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上
    又は1日1500食以上の食事を供給するもの

3 栄養管理の報告について

 健康増進法第21条第3項の規定により、特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行わなければならないとされています。大阪府では、給食施設における管理栄養士等の配置や栄養管理の状況を把握するため、大阪府特定給食施設等指導要綱により、特定給食施設及びその他の給食施設に栄養管理報告書の提出をお願いしています。
 なお、施設種別ごとに報告書の様式が異なりますのでご注意ください。
 

  栄養管理報告書の様式は、下記ページからダウンロードできます。

   栄養管理報告書の様式はこちら 

 「電子申請システム」を利用した報告書の提出が可能となりました。詳細はこちら  

4 届出書・報告書の問い合わせ及び提出先など

 給食施設の所在地を所管する大阪府保健所の企画調整課にお願いします。

  大阪府保健所の所在地一覧はこちら

 「窓口持参」 または、「郵送」 「電子申請システム」によりご提出ください。インターネットを利用する「電子申請システム」から報告書等を提出する場合は、 給食施設の所在地を所管する保健所の電子申請ページより手続きをしてください。 

 給食施設の所在地

 左記の市町村を所管する保健所

 池田市、箕面市、豊能町、能勢町 池田保健所 池田保健所 電子申請
 茨木市、摂津市、島本町 茨木保健所 茨木保健所 電子申請
 守口市、門真市 守口保健所 守口保健所 電子申請
 大東市、四條畷市、交野市 四條畷保健所 四條畷保健所 電子申請
 松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市 藤井寺保健所 藤井寺保健所 電子申請
 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 富田林保健所 富田林保健所 電子申請
 和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町 和泉保健所 和泉保健所 電子申請
 岸和田市、貝塚市 岸和田保健所 岸和田保健所 電子申請
  泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町  泉佐野保健所   泉佐野保健所 電子申請

 
 参考:電子申請について(外部サイト) ご利用前にご確認ください(外部サイト)

5 栄養指導員による給食施設指導

 栄養指導員とは、健康増進法により都道府県知事から任命を受けた保健所管理栄養士等です。健康増進法および大阪府特定給食施設等指導要綱により、給食施設の栄養管理に関し、集団又は個別による指導及び支援を行います。

6 「給食施設における栄養管理指針」 について

 給食施設の栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくために指針を作成しました。各施設にてご活用ください。

  給食施設における栄養管理指針(令和3年3月大阪府健康医療部) New!
  
 [その他のファイル/28.15MB] [PDFファイル/7.83MB]

     主な改訂ポイントについて
      
[その他のファイル/12.16MB]  [PDFファイル/2.56MB]
    

7 関係法令、通知等

 健康増進法(外部サイト)

 健康増進法施行規則(外部サイト)

 大阪府特定給食施設等指導要綱 [Wordファイル/23KB] 

 日本人の食事摂取基準(2020年版)(外部サイト)

 日本食品標準成分表2020年版(八訂)(外部サイト)

 「日本食品標準成分表2020年版(八訂)の取扱いについて [PDFファイル/145KB]

 大量調理施設衛生管理マニュアル[PDFファイル/613KB]

 食事プロセスPDCA(2020年版) 

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ

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