給食施設が保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、 | ![]() |
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給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設をいいます。健康増進法により1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設は「特定給食施設」とされています。
あわせて、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、1回50食以上又は1日100食以上の食事を継続的に供給する施設のうち、特定給食施設以外の施設を「その他の給食施設」と定めています。
健康増進法第20条第1項の規定により、特定給食施設を設置した者は、事業開始の日から1か月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。
あわせて、届出の内容に変更が生じた場合や給食施設を休止又は廃止した場合も同様です。
また、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、「その他の給食施設」においても、届出の協力をお願いしています。
届出書の様式は、下記ページからダウンロードできます。
特定給食施設届出書の様式はこちら その他の給食施設届出書の様式はこちら
「大阪府行政オンラインシステム」を利用した届出書の提出が可能となりました。詳細はこちら
健康増進法第21条第1項の規定により、特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、施設に管理栄養士を置かなければならないとされています。都道府県知事は、該当する施設に「管理栄養士必置指定通知書」を交付します。
都道府県知事が指定するもの
・医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を
供給するもの (病院・介護老人保健施設・介護医療院)
・前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上
又は1日1500食以上の食事を供給するもの
健康増進法第21条第3項の規定により、特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行わなければならないとされています。大阪府では、給食施設における管理栄養士等の配置や栄養管理の状況を把握するため、大阪府特定給食施設等指導要綱により、特定給食施設及びその他の給食施設に栄養管理報告書の提出をお願いしています。
なお、施設種別ごとに報告書の様式が異なりますのでご注意ください。
栄養管理報告書の様式は、下記ページからダウンロードできます。
「大阪府行政オンラインシステム」を利用した報告書の提出が可能となりました。詳細はこちら
給食施設の所在地を所管する大阪府保健所の企画調整課にお願いします。
「窓口持参」 または、「郵送」 「大阪府行政オンラインシステム」によりご提出ください。
インターネットを利用する「大阪府行政オンラインシステム」から報告書等を提出する場合は、該当する項目の申請ページより手続きをしてください。
【大阪行政オンラインシステムについて】
利用者IDを取得いただくことにより、マイページから申請履歴を確認することが可能です。
給食施設に関する届出については、届出内容を申請画面に直接入力いただくことにより、手続きをしていただけます。
なお、栄養管理の報告については、様式(栄養管理報告書)による提出をお願いしております。
参考:操作マニュアル(外部サイト) よくある質問(外部サイト)
栄養指導員とは、健康増進法により都道府県知事から任命を受けた保健所管理栄養士等です。健康増進法および大阪府特定給食施設等指導要綱により、給食施設の栄養管理に関し、集団又は個別による指導及び支援を行います。
給食施設の栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくために指針を作成しました。各施設にてご活用ください。
給食施設における栄養管理指針(令和3年3月大阪府健康医療部) New!
[その他のファイル/28.15MB] [PDFファイル/7.83MB]
主な改訂ポイントについて
[その他のファイル/12.16MB] [PDFファイル/2.56MB]
大阪府特定給食施設等指導要綱 [Wordファイル/23KB]
「日本食品標準成分表2020年版(八訂)の取扱いについて [PDFファイル/145KB]
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ
ここまで本文です。