大阪府で交付を受けた栄養士免許に記載された氏名や本籍地都道府県名(外国籍の方は国籍)が変更になった場合は30日以内に名簿訂正の手続きが必要です。
変更が生じた場合、原則、「名簿訂正及び免許証書換え交付申請」となりますが、名簿訂正のみを行う方(再交付申請と同時に氏名・本籍地を変更される方、栄養士免許証を旧姓で使用したい方等)は、こちらのページの手続となります。
(他都道府県で交付された免許証は大阪府では手続できませんので、免許を交付した都道府県にお問い合わせください)
大阪府が交付した栄養士免許証をお持ちの方。
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(1)定額小為替証書又は普通為替証書で納付する場合
定額小為替証書又は普通為替証書を郵便局等で購入し、無記入で同封してください。
(2)コンビニ店舗、Pay-easy(ペイジー)で納付する場合(事前納付) ※手数料を納付されましたら、速やかに申請手続を行ってください。
Pay-easy(ペイジー)では、ATMやインターネットバンキングで納付することができます。
注意!!! ・大阪府が発行した免許証をお持ちの方のみ申請が可能です。 ・こちらは名簿訂正申請のページです。 申請内容と申請手数料がお間違いないことを確認の上、手続きを行ってください。 |
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≪手続きの流れ≫
1.申請前に「大阪府コンビニ等納付サービス」ページで案内に従って必要事項を入力してください。
大阪府コンビニ等納付サービス(名簿訂正申請)はこちら
「件数」は「1」で入力してください。
「申請者名」は、免許申請される方の氏名で入力してください。
申請手数料とは別に、収納代行事業者の取扱手数料がかかります。
2.完了画面に表示されている「申込番号(C+9桁の数字)」を手元に控えてください。
申込番号は納付後に配信される支払完了メールにも記載があります。
3.「支払方法へ」のボタンをクリックし、 コンビニ店舗・ATM・インターネットバンキングの中から支払方法を選択してください。
表示された画面に従い納付してください。
申込番号(アルファベット「C」で始まり、以降、9桁の数字で構成される番号)を申請書の欄外に記入してください。
※ 名簿訂正申請と再交付申請を同時に行う方は、次のページから手続を行ってください。
大阪府コンビニ等納付サービス(訂正再交付申請)はこちら
従前戸籍は現在の戸籍の一つ前の情報です。2回、3回と複数回戸籍情報を変更すると、戸籍謄本(又は抄本)だけでは以前の変更内容が確認できません。
下記の図のように、入籍や除籍、転籍をするたびに従前戸籍の記載内容が変わります。その場合、除籍謄本や改正原戸籍などによって変更の履歴を追っていくことができます。
栄養士免許証に記載された本籍地や氏名が従前戸籍と一致するまでの期間の変更が確認できる書類を提出してください。
書類に不備等なければ、おおむね1か月程度です。
お送りいただいた返信用封筒で受付証をお送りします。
申請書に記載された情報は、栄養士免許交付のために用い、それ以外の目的には使用しません。
また、大阪府個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ
ここまで本文です。