よくある問合せ(大阪府電子見積合せ)

更新日:2024年3月13日

電子見積合せの制度やメールサービスについての問合せをまとめました。

電子見積合せの制度全般に関すること

「電子見積合せ」とはどのような制度ですか?

「電子見積合せ」とは、入札の対象とならない低額の調達について、オンラインで調達案件の公開と見積受付を行い、最も安価な見積を提出した事業者から調達を行う手続です。
大阪府ではこれまで物品の購入にて「公開見積合せ」として、同様の手続を実施して参りました。
この度、物品の購入に加え、業務委託や建設工事等の調達まで範囲を拡大し、令和3年10月から「電子見積合せ」としてリニューアルするものです。

電子見積合せとはどのようなものなのか?

入札にあたらない少額の業務については、これまでは発注所属から複数の事業者に対し見積依頼(紙見積)を行い、発注者(契約者)を決めてましたが、10月からは、インターネット上で見積依頼を公開し、見積書を電子で提出するものです。

 電子見積合せの詳しい説明(対象金額や業務フローなど)はこちらでご確認ください。

「電子見積合せ」の対象範囲は?

具体的には以下の範囲の調達が対象金額となりますが、対象金額以下の契約についても「電子見積合せ」で調達を行う場合があります。
 ・物品の購入:10万円超から160万円以下
 ・物品等の賃貸借:10万円超から80万円以下
 ・建設工事:50万円超から250万円以下
 ・その他(業務委託や役務等):50万円超から100万円以下

「電子見積合せ」を実施しない調達はどのように調達するのですか?

従来どおり、見積書を複数者から徴取し、最も安価な見積書を提出した事業者から調達を行います。

参加資格に関すること

電子見積合せに参加したいがどのような手続が必要ですか?

入札参加資格登録が必要になります。参加したい業務に関する入札参加資格の登録をお願いします。
 物品・委託・役務等:物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿
 測量・建設コンサル:測量・建設コンサル等業務競争入札参加資格者名簿
 建設工事:建設工事競争入札参加資格者名簿
※令和3年10月時点で有効な資格を登録済の場合、手続は不要です。

なお、建設工事業を営まれている事業者様で、建設業の許可等が無く「建設工事競争資格者名簿」に登録できない場合は、「大阪府少額随意契約工事事業者名簿」への登録をお願いします。(「建設工事競争資格者名簿」など他の大阪府の競争入札参加資格者名簿との重複登録はできません)

また、大阪府少額随意契約工事事業者名簿」に登録した事業者は参加できる案件に制限があり、全ての建設工事の案件に参加できるわけではありません。

電子見積合せに参加できる種目は何ですか?

入札参加資格登録時に申請した契約種目・登録業種に関する案件に参加することができます。

これまでの物品における「公開見積合せの参加種目」はどうなりますか?

「公開見積合せの参加種目」は電子見積合せへの移行に伴い廃止され、一般競争入札用契約種目と一元化されます。

資格登録時に発行されたID・パスワードは何に使用するのですか?

電子申請だけでなく、電子見積合せやメールサービス登録へのログインにも使用します。ID・パスワードは大切に保管してください。

システム利用環境に関すること

利用するパソコンのスペックを教えてください。

Windows10及びWindows11に対応しております。
以下の機器仕様で動作確認済みです。
・PC/AT互換機(DOS/V機)であること
・CPU Core Duo 1.6GHz 同等以上
・メモリ 1.0GB 以上
・ハードディスク容量
空き容量が 1 ドライブに 1.0GB 以上
・CDーROMドライブがついていること
・シリアルポート又はUSBポートの空きがあること
・ 1024 × 768 ドット(XGA)以上

利用可能なブラウザは何ですか?

Microsoft Edge、Google Chromeに対応しています。

パソコンのセットアップは必要ですか?

令和2年8月以降に大阪府の電子入札に参加したことがなければ、セットアップが必要となる場合があります。 

セットアップ方法はこちらをご確認ください。(別ウインドウで開きます)

パソコンの調子が悪くなったり、通信状況などによってシステムが使えない場合どうしたらいいですか?

まず、電子調達ヘルプデスク(06-4400-5180)へご相談ください。
契約局で事業者用端末機(事業者貸出用端末機)を用意しています。
契約局へお越しいただければ事業者貸出用端末機から手続きが可能です。
次の利用条件に同意のうえ、「事業者貸出用端末機利用申込書」を企画・システムグループへご持参ください。
 事業者貸出用端末機利用申込書 [PDFファイル/63KB] [Excelファイル/13KB]
利用終了時は、利用受付時に対応した職員へ終了した旨の連絡をお願いします。

(事業者貸出用端末機の利用条件)
 ・大阪府発注案件のご利用に限ります。
 ・事前に企画・システムグループまで電話(06-6944-6364)で来庁日時、来庁者名をお知らせください。
 ・利用可能時間は、平日9時30分から17時(土曜、日曜、休日を除く)までです。
  ※12時15分から13時を除きます。
 ・ICカードは未対応です。必ずID、パスワードをご用意の上、来庁してください。
  ※ID、パスワードがわからない場合、企画・システムグループ(06-6944-6364)に確認をお願いします。

 ・操作に関する問い合わせは、電子調達ヘルプデスク(06-4400-5180)までお願いします。
 ・事業者貸出用端末機の保守作業により利用できない場合があります。その場合は事前に大阪府電子調達(電子入札)システムのシステム情報にてお知らせします。
 ・時間的余裕のない利用により見積締切時間内に終了しなかった場合等、一切の責任を負いません。
 ・事業者貸出用端末機の不具合や故障により発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害については、一切の責任を負いません。

電子見積合せの参加に関すること

電子見積合せ案件の発注情報の連絡はありますか?

メールサービスに登録することで、希望する条件に合致する案件情報をメールにてお知らせします。

メールサービスについては、こちらをご確認いただき登録の手続きをお願いします。(別ウインドウで開きます)

電子見積合せは大阪府全部局の見積案件を掲載していますか?

基本的にはすべての所属が電子見積合せを実施します。ただし、東京事務所及び企業会計所属(下水道室を除く)は実施しません。

電子見積合せ案件に紙の見積書を提出できますか?

できません。電子見積合せにて、電子的に見積を提出する方法でのみ参加することができます。

どうして、大企業は「公開見積合せ」に参加できないのですか?

「官公需についての中小企業者の受注確保に関する法律」により、中小企業の振興育成という観点から、優先的に中小企業に発注することにしています。

入札参加停止の措置を受けた場合、電子見積合せには参加できますか?

入札参加停止措置期間中は、一般競争入札、電子見積合せへの参加や、その他の契約の見積りを提出することはできません。

システム移行に関すること(物品事業者様向け)

10月以降、これまでの公開見積合せはどうなりますか?

令和3年10月以降は、原則公開見積合せシステムを使用することができません。ただし、調達が完了していない(納品が完了していない等)案件がある場合、令和3年12月末まで残件を処理できるようにします。

メールサービスについて

現在、電子入札でメールサービスの登録をしているが、それとは別なのか?

今回のメールサービスの対象は、少額の随意契約案件です。

    電子入札メールサービスとは別のサービスになるので、改めての登録をお願いします。

メールサービスの案内が届いたが、何か手続きや提出するものがあるのか?

今回のメールは、10月から運用を開始する、「電子見積合せ」についての「メールサービス登録」のご案内です。

 メールサービスを希望される場合は登録をお願いします。詳しくはこちらからご確認ください。

 その他、特に手続きや提出するものはありません。

問合せ先

大阪府電子調達ヘルプデスク

  • 電話:06-4400-5180
  • 受付時間:平日午前9時から午後5時30分まで

※「電子見積合せの件で」と伝えていただきますようお願いします。

このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 企画・システムグループ

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