計量証明事業には、一般計量証明事業と環境計量証明事業があり、事業を行う者はそれぞれ都道府県知事の登録を受けなければなりません。
計量証明事業者の登録制度については、計量証明事業者の登録と計量証明検査制度をご覧ください。
運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業を行う者
【問い合わせ先】
指導課Tel:072-873-4482 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト)
濃度、音圧レベル等について計量証明の事業を行う者
【問い合わせ先】
検査課Tel: 072-872-7877 検査課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト)
事業を行おうとする者は、事業の区分に従い、その事業所ごとに事業所の所在地を管轄する都道府県知事に必要事項を記載した申請書を提出し、登録を受けなければなりません。
計量証明事業者の使用する特定計量器は、定期的に計量証明検査を受けることを義務付けられています。
(1) 提出書類
(2) 申請書記載事項
(3) 添付書類
(4) 費用
(5) 登録完了後の手続き
登録が完了し登録証が届きましたら、次の書類を届け出てください。
★ 登録後遅滞なく届け出なければならない書類
★ 事業規程で定めなければならない事項
(具体例) 代表者の交代、一般主任計量者の変更、はかりの入替、事業所の名称変更、法人本社の移転等
(1) 必要書類 様式名 3 事業規程
(2) 添付書類 変更のあった事項 添付書類 手数料 ・履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内発行のもの(原本) ウ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置 (トラックスケール等) ○ ○ ・計量証明事業登録証(原本) ○ア 法人の代表者
・誓約書イ 主任計量者又は計量士 ・主任計量者試験合格証(写し)、または計量士登録証(写し) ・検定成績書(製造又は修理事業者が発行したもの)又は定期検査成績書(写し) エ 事業所の名称 ・社外に対してのお知らせ文、または社内組織図 オ 住所 ・住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内発行のもの(原本)
・計量証明事業登録証(原本)
※住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(写し)カ 氏名又は名称 ・住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内発行のもの(原本)
・計量証明事業登録証(原本)
・誓約書キ 事業所の所在地
・事業所の位置図・見取図
※住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(写し)
※ 変更事項のうち、手数料欄が「○」のもの(ただし、住居表示変更の場合は除く。)は、手数料を現金で納付してください。(令和2年4月現在 1,900円)なお、手数料の納付方法はこちらをご覧ください。
※ 変更事由が、事業譲渡・相続・法人分割により生じた場合は(計量証明事業の全部を承継させるものに限る。)、上記のほか次の添付書類が必要です。譲渡により地位を承継した場合 ・事業譲渡証明書 相続により地位を承継した場合 分割により地位を承継した場合 ・事業承継証明書
(1) 報告内容 前年の4月1日から3月31日までに行った計量証明の件数
※ 年間の証明件数が0件の場合でも提出が必要です。
(2) 提出時期 毎年度終了日以後30日以内(4月中)
(3) 提出書類 計量証明事業者報告書 (FAXで届出可 FAX 072-872-6515)
(1) 提出書類 事業廃止届
(2) 添付書類 計量証明事業登録証(原本)
★ 申請又は請求の内容
(1) 計量証明事業登録証の再交付 登録証再交付申請書
(2) 登録簿の謄本交付(閲覧) 登録簿謄本交付(閲覧)請求書
(3) 費用 手数料を現金で納付してください。なお、手数料の納付方法はこちらをご覧ください。 連絡先 指導課 Tel:072-873-4482 Fax:072-872-6515 指導課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト) 提出先 大阪府計量検定所 指導課 関連事項
〒574-0055 大東市新田本町11番37号 様式集(別ウインドウで開きます)
環境に係る計量証明事業を行おうとする者は、事業の区分(濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)に従い、その事業所ごとに、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に必要事項を記載した申請書を提出し、登録を受けなければなりません。
なお、特定計量証明事業(大気、水又は土壌中のダイオキシン類の濃度の計量証明の事業を行おうとする者)は、事前に特定計量証明事業者の認定を受けなければ登録できません。
計量証明事業者の使用する特定計量器は、定期的に計量証明検査を受けることを義務付けられています。
(1) 申請書記載事項
(2) 提出書類
(3) 添付書類
(4) 費用
(5) 登録完了後の手続き
登録が完了し登録証が届きましたら、次の書類を届け出てください。
★登録後遅滞なく届け出なければならない書類
★ 事業規程で定めなければならない事項
(具体例) 代表者の交代、一般主任計量者の変更、事業所の名称変更、法人本社の移転等
(1) 必要書類
(2) 添付書類
変更のあった事項 | 添付書類 | 手数料 |
---|---|---|
ア 法人の代表者 | ・法人登記簿謄本(届出前3か月以内発行のもの)(原本) ・誓約書 | |
イ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置 | ・計量証明対象物質の分析法と計量機器又は装置一覧表 ・検定済証 | |
ウ 計量士又は知識経験を有する者 | ・計量士登録証(写し)、国家試験合格証(写し)又は環境計量講習受講証明書(写し) | |
エ 住所 | ・住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内発行のもの(原本) ・計量証明事業登録証(原本) | ○ |
・住居表示変更の場合は住居表示変更証明書(写し) | ||
オ 氏名又は名称 | ・住民票又は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)−−届出前3か月以内発行のもの(原本) ・計量証明事業登録証(原本) ・誓約書 | ○ |
カ 事業所の所在地 | ・計量証明事業登録証(原本) | ○ |
※ 変更事項のうち、備考欄が「○」のもの(ただし、住居表示変更の場合は除く。)は、手数料を現金で納付してください。(令和2年4月現在 1,900円)
なお、手数料の納付方法はこちらをご覧ください。
※ 変更事由が、事業譲渡、相続、法人分割により生じた場合、上記のほか次の添付書類が必要です。
譲渡により地位を承継した場合 | ・事業譲渡証明書 |
相続により地位を承継した場合 | ・事業承継同意証明書、又は相続証明書及び戸籍謄本(届出前3か月以内発行のもの(原本)) |
分割により地位を承継した場合 | ・事業承継証明書 |
(1) 報告内容 前年の4月1日から3月31日までに行った計量証明の件数
※ 年間の証明件数が0件の場合でも提出が必要です。
(2) 提出時期 毎年度終了日以後30日以内(4月中)
(3) 提出書類 計量証明事業者報告書 (FAXで届出可 FAX 072-872-6515)
(1) 提出書類 事業廃止届
(2) 添付書類 計量証明事業登録証(原本)
★ 申請又は請求の内容
(1) 計量証明事業登録証の再交付 登録証再交付申請書
(2) 登録簿の謄本交付(閲覧) 登録簿謄本交付(閲覧)請求書
(3) 計量証明事業登録証明願
(4) 費用 手数料を現金で納付してください。なお、手数料の納付方法はこちらをご覧ください。 連絡先 検査課 Tel:072-872-7877 Fax:072-872-6515 検査課へのお問い合わせメールはこちら(外部サイト) 提出先 大阪府計量検定所 検査課 関連事項
〒574-0055 大東市新田本町11番37号
事業の区分 | 特定計量器その他の器具、機械又は装置 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
一 長さ | 直尺、巻尺又は才取尺 | 1 | 一般計量士 | |
二 質量 | イ 計量法施行令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり | 1 | ||
ロ 計量法施行令第二条第二号ハに掲げる分銅 | 1 | |||
三 面積 | イ 皮革面積計 | 1 | ||
ロ 校正用面積板 | 1 | |||
四 体積 | 直尺、巻尺又は才取尺 | 1 | ||
五 熱量 | イ ボンベ型熱量計 | 1 | ||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 1 | |||
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 | 2 | |||
六 濃度 | 大気中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 1 | 環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 1 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 1 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | |||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) | 1 | |||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) | 1 | |||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター | 1 | |||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 1 | |||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) | 1 | |||
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 1 | ||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 1 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 1 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | |||
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 1 | |||
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 1 | |||
六の二 特定濃度 | 大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 1 | 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 1 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 1 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | |||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) | 1 | |||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) | 1 | |||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター | 1 | |||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 1 | |||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) | 1 | |||
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 1 | ||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 1 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 1 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 1 | |||
七 音圧レベル | イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) | 4 | 四 環境計量士(騒音・振動関係) | |
ロ 三脚及び防風スクリーン | 3 | |||
ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。) | 1 | |||
ニ レベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) | 1 | |||
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。 | 1 | |||
ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 1 | |||
ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) | 1 | |||
八 振動加速度レベル | イ 振動レベル計 | 3 | ||
ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) | 1 | |||
ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 1 | |||
ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) | 1 |
事業の区分 | 基 準 | |||
---|---|---|---|---|
長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業 | 都道府県知事が実施する計量管理に関する試験(主任計量者試験)に合格していること。 | |||
濃度の計量証明事業 | 環境計量士(濃度関係)の国家試験に合格し、環境計量講習(濃度関係)の受講を申請した後、いまだ受講すべき時期に至っていないこと | |||
音圧レベル及び振動加速度レベルの計量証明の事業 | 環境計量士(騒音・振動関係)の国家試験に合格し、環境計量講習(騒音・振動関係)の受講を申請した後、いまだ受講すべき時期に至っていないこと |
特定計量証明事業の認定 | ||||
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特定計量証明事業を行おうとする者は、次の事業の区分に従い、経済産業大臣又は特定計量証明認定機関に申請して、特定計量証明事業を 1.適正に行う必要な管理組織、 2.的確かつ円滑に行う技術能力を持ち、 3.適正に行うに必要な業務実施の方法が定められている旨の認定を受けることができます。
| ||||
事 業 の 区 分 | ||||
1 | 大気中のダイオキシン類 | |||
2 | 水又は土壌中のダイオキシン類 | |||
3 | 大気中のクロルデン、四―クロロフェニル、Ddt、又はヘプタクロル | |||
4 | 水又は土壌中のクロルデン、四―クロロフェニル、Ddt、又はヘプタクロル |
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課
ここまで本文です。