計量証明事業者の使用する計量器は、政令で定める期間ごとに、都道府県知事、または、その指定する指定計量証明検査機関の計量証明検査を受けなければなりません。
特定計量器の種類 | 計量証明検査周期 | 計量証明検査機関 | 計量証明検査を受ける ことを要しない期間 |
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質 量 計 | 2年に1回 | 知事 | 1年 |
皮革面積計 | 1年に1回 | 6月 | |
騒 音 計 | 3年に1回 | 6月 | |
振動レベル計 | |||
濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度指示計・検出器及び酒精度浮ひょうを除く) |
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課
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