計量証明検査の周期

更新日:2011年2月3日

 計量証明事業者の使用する計量器は、政令で定める期間ごとに、都道府県知事、または、その指定する指定計量証明検査機関の計量証明検査を受けなければなりません。 

特定計量器の種類計量証明検査周期計量証明検査機関計量証明検査を受ける
ことを要しない期間
質 量 計

2年に1回

知事
または指定計量証明検査機関

1年

皮革面積計

1年に1回

6月

騒 音 計

3年に1回

6月

振動レベル計
濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度指示計・検出器及び酒精度浮ひょうを除く)

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課

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