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大阪府では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)」の施行にあわせ、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(以下、「大阪府障がい者差別解消条例」という)」を平成28年4月に施行し、相談及び紛争の防止又は解決のための体制整備と啓発活動を車の両輪として、差別解消に取り組んでいます。
障害者差別解消法について(平成25年6月制定、平成28年4月1日施行)(外部サイト) この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害者差別解消法」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 |
大阪府障がい者差別解消条例について(平成28年4月1日施行、令和3年4月1日改正) 「障がいを理由とする差別のない、共に生きる大阪の社会」をめざし、「大阪府障がい者差別解消条例」を施行しました。 |
条例に基づき、広域支援相談員の配置や、知事の附属機関である「大阪府障がい者差別解消協議会」の設置、解消協の下に組織した合議体における相談事例等の分析・検証など、条例に基づく相談及び紛争の防止又は解決のための体制整備をすすめています。
市町村の相談窓口と府の広域支援相談員の連絡先 市町村の相談窓口と、府の広域支援相談員の連絡先を一覧にまとめました。 |
相談事例等の検証について(平成28年度から令和2年度)大阪府における障がい者差別解消の取組みを検証した報告書を掲載しています。 障がい者差別解消に係る大阪府の活動について(令和3年度以降) 大阪府における障がい者差別解消の施策をとりまとめた報告書を掲載しています。 |
市町村の取組状況等について大阪府内市町村の取組状況等について掲載しています。 |
大阪府では、心のバリアフリーを推進するため、府民や事業者に対し、法の趣旨の普及や障がい理解を促進する啓発活動に取り組んでいます。
年度別の活動内容概要をまとめています。
(1)府民を主な対象とした障がい理解を深めるための啓発活動
府民を主な対象とした啓発活動 民間事業者等のご協力と関係機関等との連携などにより、さまざまな啓発事業を展開しています。 |
(2)事業者を主な対象とした啓発活動
事業者を主な対象とした啓発活動 事業者が研修等により、障がい理解の促進や差別解消に向けて自主的に取り組めるよう、教材等を作成しています。 |
(3)啓発冊子・リーフレット等
大阪府障がい者差別解消ガイドライン 障がいを理由とする差別について府民の皆様の関心と理解を深めるため、何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような対応が望ましいのかなどについて基本的な考え方や具体的な事例等を記載したガイドラインを策定しました。 障がい理解ハンドブック「ほんま、おおきに!ひろげようこころの輪」 [PDFファイル/2.18MB] [テキストファイル/48KB] 障がい者への必要な配慮を、障がい特性ごとにわかりやすく紹介しています。 条例改正リーフレット 〜なにわの新常識、「ゴウハイ」ってなんなん?〜 表面 [PDFファイル/107KB] 裏面 [PDFファイル/637KB]令和3年4月1日に大阪府障がい者差別解消条例を改正したことにより、大阪府において義務化した事業者による合理的配慮の提供について、分かりやすく紹介するリーフレットを作成しました。 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます! [PDFファイル/6.09MB] [テキストファイル/23KB]※このリーフレットは内閣府が作成したものを大阪府が加工したものとなります。 (参考)内閣府ホームページ:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 - 内閣府 (cao.go.jp)(外部サイト) |
平成28年4月1日の障害者差別解消法の施行及び、大阪府障がい者差別解消条例の制定を受け、大阪府では「大阪府障がい者差別解消協議会」を設置しています。 協議会の概要および開催状況(議事録・会議資料等)を公開しています。
大阪府障がい者差別解消協議会について
障害者差別解消法第10条の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関する事項について、職員が適切に対応するための要領として「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程」及び「同要綱」を策定しました。
大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する |
WORDファイル [Wordファイル/28KB] |
PDFファイル [PDFファイル/360KB] |
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 権利擁護グループ
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