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更新日:2024年7月9日

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障がいを理由とする差別の解消に向けて

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大阪府では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)」の施行にあわせ、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(以下、「大阪府障がい者差別解消条例」という)」を平成28年4月に施行し、相談及び紛争の防止又は解決のための体制整備と啓発活動を車の両輪として、差別解消に取り組んでいます。

障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みについて

1 相談及び紛争の防止又は解決のための体制整備

条例に基づき、広域支援相談員の配置や、知事の附属機関である「大阪府障がい者差別解消協議会」の設置、解消協の下に組織した合議体における相談事例等の分析・検証など、条例に基づく相談及び紛争の防止又は解決のための体制整備をすすめています。

2 啓発活動

大阪府では、心のバリアフリーを推進するため、府民や事業者に対し、法の趣旨の普及や障がい理解を促進する啓発活動に取り組んでいます。

心のバリアフリー推進事業について

年度別の活動内容概要をまとめています。

(1)府民を主な対象とした障がい理解を深めるための啓発活動

府民を主な対象とした啓発活動

民間事業者等のご協力と関係機関等との連携などにより、さまざまな啓発事業を展開しています。

(2)事業者を主な対象とした啓発活動

事業者を主な対象とした啓発活動

事業者が研修等により、障がい理解の促進や差別解消に向けて自主的に取り組めるよう、教材等を作成しています。

(3)啓発冊子・リーフレット等

(4)啓発動画

合理的配慮等について、分かりやすく説明した動画等を公開しております。是非ご覧ください。
YouTube「大阪府 障がい福祉企画課 権利擁護グループチャンネル」(外部サイトへリンク)
YouTubeチャンネル運用ポリシーについてはこちらをご確認ください。

(5)障害者の差別解消に関する事例データベース(内閣府)NEW!

3 大阪府障がい者差別解消協議会について

平成28年4月1日の障害者差別解消法の施行及び、大阪府障がい者差別解消条例の制定を受け、大阪府では「大阪府障がい者差別解消協議会」を設置しています。 協議会の概要および開催状況(議事録・会議資料等)を公開しています。
大阪府障がい者差別解消協議会について

4 対応要領(職員対応規程及び要綱)(平成28年4月1日施行)

障害者差別解消法第10条の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関する事項について、職員が適切に対応するための要領として「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程」及び「同要綱」を策定しました。

大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程及び要綱

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