「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(平成28年法律第110号)に基づき、養子縁組のあっせん事業を行う場合、事業所が所在する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご参照ください。
なお、事業所が大阪市、堺市に所在する場合は、当該市へご相談ください。
1.許認可等の内容 民間あっせん機関による養子縁組あっせん事業の許可
2.根拠法令・条項
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年12月16日法律第110号) 第6条第1項
3.関連する法令の規定
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成29年政令第290号) 第1条(欠格条項)
4.審査基準
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」(平成28年12月16日法律第110号)第7条第1項(許可の基準等)
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則」(平成29年11月27日厚生労働省令第125号)第2条第1項(許可の基準等)
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について」(平成29年11月27日厚生労働省子ども家庭局長通知)2民間あっせん機関の許可等 2許可の基準等(1)
5.審査基準設定の経緯 新規設定:平成30年4月2日伺い定め
6.標準処理期間 30日
7.標準処理期間設定の経緯 新規設定:平成30年4月2日伺い定め
8.許認可等を行う権限を有する行政庁 知事
9.担当機関(申請先) 福祉部子ども家庭局家庭支援課育成グループ(内線2436)
10.養子縁組あっせん事業許可基準チェックリスト [PDFファイル/107KB]
12.備考
○注1用紙の大きさは、図面等を除きA4判としてください。
○注2標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な、目安となる期間のことですので、申請の内容や申請の混み具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることがあります。
また、次の期間は処理期間に算入されませんので、御注意ください。
(1) 申請を補正するために要する期間
(2) 行政庁の執務が行われない県の休日(日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)
(3) 申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
(4) 審査のために必要なデータを追加するための期間
※根拠法令、様式等については、厚生労働省ホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご確認ください。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 育成グループ
ここまで本文です。