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1 下記要件等に該当する場合は登録拒否の対象となり、登録できない場合があります。
2 登録貸金業者には、事業に関する報告を求めたり、立入検査を実施したりします。
1 登録申請書等を日本貸金業協会で購入、又は当ホームページよりダウンロード
2 登録申請書の記入、添付書類の収集
3 大阪府が発行する納付書に15万円を添えて、金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の窓口で納付してください。
手数料を納付すると金融機関から「納付書兼領収証書」と併せて「大阪府手数料納付済証」が交付されますので、
その「大阪府手数料納付済証」を登録申請書に貼付して、大阪府商工労働部中小企業支援室金融課へ提出してください。
(更新業者で日本貸金業協会の会員は、日本貸金業協会大阪府支部へ提出してください。)
※郵送受付は行っておりません。
※新規申請の場合、大阪府による納付書の発行手続きが必要なため、事前にご相談ください。
※一旦受付すると手数料の返還はできませんので、事前に十分ご確認ください。
※大阪府手数料納付済証は紛失されると再発行できません。慎重にお取扱ください。
※大阪府証紙は、大阪府証紙徴収条例の廃止に伴い平成30年10月1日に廃止となりました。
4 提出した登録申請書を大阪府商工労働部中小企業支援室金融課で審査
(審査に要する期間は2か月程度。書類に不備がある場合はさらに期間を要します。)
5 大阪府商工労働部中小企業支援室金融課においてヒアリングの上、登録済通知書を交付(登録完了)。
6 登録期間は3年間です。
登録を更新する場合は、必ず、登録有効期限の2か月前までに登録申請書等を提出しないと更新手続きができません。
期間の余裕(更新期限の概ね3か月程度)を持って提出してください。
●提出窓口
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(電話:06-6210-9506 住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階)
※更新業者のうち、日本貸金業協会の会員業者は、同協会大阪府支部
(電話:06-6260-0921 住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号ムラキビルディング3階)へ提出してください。
●問合せ先
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課(電話:06-6210-9506)
●関係法令等
貸金業法・同施行令・同施行規則
大阪府貸金業法施行細則
大阪府商工行政事務手数料条例
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ
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